○桐生市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱
(平成25年4月1日施行)
改正
令和2年4月1日
(設置)
第1条
社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可事務及び法人の適正な運営を確保するため桐生市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
法人の設立認可に関すること。
(2)
法人の運営の指導に関すること。
(3)
法人の行政処分に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、法人の設立等に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
保健福祉部長及び子どもすこやか部長
(2)
健康長寿課長、福祉課長及び子育て支援課長
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は保健福祉部長の職にある者をもって充て、副委員長は子どもすこやか部長の職にある者をもって充てる。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、全委員の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、委員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(審査)
第6条
第2条第1号に係る事案が発生した場合は、当該事案に係る主務課長は、社会福祉法人設立認可申請審査調書(様式第1号)を作成し、委員会に諮る。
[
第2条第1号
]
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、当該事案に係る主務課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
社会福祉法人設立認可申請審査調書