○桐生市社会福祉法人指導検査実施要綱
(平成25年4月1日施行)
改正
平成30年7月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市長が所轄する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正で円滑な法人運営及び事業経営を確保するために、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき実施する指導検査に必要な事項を定めるものとする。
(指導検査の基本方針)
第2条
指導検査は、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「関係法令」という。)及び社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」別添。以下「国要綱」という。)に基づき、法人運営及び事業経営について調査又は検査を行うとともに、積極的に助言、指導等を行うことにより、適正な運営と利用者の利益を保護し、福祉サービスの向上を図るものとする。
(1)
法人に関する国から発出される通知等(以下「関係通知等」という。)及びこれまでの指導検査結果を勘案し、厳正かつ公正に実施する。
(2)
指導検査が画一的、形式的に陥ることのないよう問題の発生原因及び是正策を明らかにし、法人の問題解決を図り、自律的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行う。
(3)
関係法令及び定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いているために、事業の経営等に重大な支障が認められ、是正の措置が速やかに講じられないときは、関係法令に定めるところにより行政処分を行うための手続を進める。
(4)
指導検査の実施及び指導検査結果の処理に当たっては、指導検査に係る所管課(以下「所管課」という。)及び関係部課等との情報交換を密にし、十分な連携を図る。
(指導検査の対象)
第3条
指導検査の対象は、市長が所轄する法人とする。
(指導検査の類型)
第4条
指導検査の類型は、一般指導検査及び特別指導検査とする。
(1)
一般指導検査は、検査事項全体について、法人、施設等の所在地で実地において行う。
ただし、過去の検査において文書指摘がなく、運営上の問題がないと認められる法人に対しては、あらかじめ指導検査事項を定め、短時間で実施することができるものとし、一般指導検査において改善すべき事項が認められ、指導検査後に法人から改善報告書等が提出された場合においては、書面によるほか必要に応じ、現地で改善結果を確認する検査を行う。
(2)
特別指導検査は、次のいずれかに該当する場合に特定の指導検査事項を定め、重点的かつ改善が図られるまで継続的に行う検査で、実地において行う。
ア
法人が、関係法令に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くために当該法人の経営等に重大な支障を及ぼすおそれがあると疑うに足りる理由があるとき。
イ
一般指導検査で、度重なる指導によっても改善の措置が認められないとき。
ウ
正当な理由がなく、一般指導検査を拒否したとき。
(実施回数等)
第5条
一般指導検査の実施回数等は、次のとおりとし、特別指導検査は、適宜行うものとする。
(1)
一般指導検査は、原則として3年に1回実施するものとする。
ただし、法人本部の運営について、関係法令及び関係通知等に照らし重大な問題が認められる場合は、年1回実施する。
(2)
法人の運営等に問題が発生した場合又は通報若しくは現況報告書の確認の結果から法人の運営等に問題が発生するおそれがあると認められる場合は、適宜検査を実施する。
(自主点検表等)
第6条
市長は、検査対象となる法人に対し、国要綱に基づき、指導検査に必要な検査項目を掲げた自主点検表(法人の自己点検項目を含む。)及び関係資料等別に定める様式を送付し、指定期限までに自主点検表及び関係資料等の提出を求めるものとする。
(一般指導検査)
第7条
一般指導検査は、次のとおり実施する。
(1)
検査の実施通知は、原則として検査実施月の1か月前までに法人の代表者に対して送付するものとする。
(2)
前号の規定にかかわらず、法人の運営等に問題が発生した場合又は通報若しくは現況報告書の確認の結果から法人の運営等に問題が発生するおそれがあると認められる場合は、指導検査の開始時に文書を提示する等の方法により行う。
(3)
原則として検査は、2名以上の職員で実施する。
(4)
検査の実施に当たり、原則として法人の監事の立会いを求める。
(5)
検査終了後、指導検査職員相互で調整を行ったうえで、法人の役員等に対して検査結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を指示する。
ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等状況によっては講評を行わず、関係者を招致して行うことができる。
(6)
検査は、その効果を高めるために、必要に応じて関係行政機関職員又は法人に関係する者に対し、検査への立会いを求め、又は必要事項の検査若しくは照会を行うことができる。
(7)
検査の結果は、法人の代表者に通知する。
この場合において、関係法令及び関係通知等の経理基準等が遵守されていないため、文書による改善指導を要すると認められた事項(以下「文書指摘事項」という。)がある場合は、当該文書指摘事項を付して通知し、指導検査結果に対する改善報告書を原則として検査結果の通知発送日から30日以内に提出するよう求めるものとする。
(8)
文書指摘事項に該当しない事項で、法人の運営改善に資すると認められる事項については、口頭指導とする。
(9)
文書指摘事項に対する回答に疑義又は改善状況が不十分と認められる場合は、必要な指導を行う。
(10)
一般指導検査で度重なる指摘によっても改善の措置が認められない場合は、特別指導検査の実施対象とする。
(特別指導検査)
第8条
特別指導検査は、次のとおり実施する。
(1)
検査実施の通知は、一般指導検査に準じて、事前に文書により行う。
ただし、検査の目的と効果を勘案し、指導検査の開始時に文書を提示する等の方法により行うことができるものとする。
(2)
検査体制は、所管課及び関係部課等で構成する特別指導検査班を編成し、実施する。
(3)
検査は、検査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、改善が図られるまで継続的に実施する。
(4)
指導検査終了後、指導検査職員相互で調整を行ったうえで、法人の役員等に対して検査結果を講評し、改善の必要な事項と解決方法を指示する。
ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、関係者を招致して行うことができる。
(5)
検査は、その効果を高めるために、必要に応じて関係行政機関職員又は法人に関係する者に対し、検査への立会いを求めて必要事項の調査又は照会を行うことができる。
(6)
指導検査職員は、検査終了後その概況を上司に報告し、必要に応じ関係行政機関と協議する。
(7)
検査の結果は、法人の代表者に通知する。
この場合において、法人が関係法令及び定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いているために、当該法人の経営等に重大な支障を及ぼしていると認められるときは、その理由を付して通知し、指導検査結果に対する改善報告書又は改善計画書を原則として検査結果の通知発送日から30日以内に提出するよう求めるものとする。
(8)
市長は、前号の改善報告書又は改善計画書が提出されたときは、改善内容を精査し、必要に応じて指導を継続する。
(9)
改善報告書若しくは改善計画書が期限内に提出されないとき、又は改善内容を精査した結果、改善の意思がなく、若しくは改善を怠っていると認められる場合は、関係法令の定めるところにより行政処分を行うための手続を進める。
(10)
利用者の処遇に重大な影響が及んでいるなど緊急を要すると認められる場合は、前3号の規定にかかわらず直ちに関係法令に基づく行政処分の手続を進める。
(指導検査の結果)
第9条
指導検査の結果は、行政運営に資するため適宜集約し、活用する。
(指導方針の統一)
第10条
指導検査の結果生じた疑義及び関係法令の解釈については、関係部課等と調整又は協議により、指導方針の統一を図る。
(指導検査情報の公開)
第11条
検査に関する情報は、個人情報など法令により非開示とされる場合を除き、公開に努める。
(国及び県への報告)
第12条
市長は、必要に応じ指導検査結果を国及び県へ報告する。
(要綱の適用除外)
第13条
特別指導検査を除き、他の要綱に定めのある指導検査及び監査については、この要綱の適用を除外する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。