○桐生市ホームページ広告掲載取扱要綱
(平成19年1月1日施行)
改正
平成26年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
令和元年10月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載)
第2条
市は、市ホームページ上に、市政情報の妨げや誤解の生じない範囲で、広告の掲載を行うものとする。
(広告の種類)
第3条
市ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、企業、事業所又は商店等の広告とし、本市の広告媒体としての市ホームページの品位、公共性及び公益性を妨げないもので、市民に不利益を与えないもののうち、当該広告及びそのリンク先のホームページが次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(2)
国内の法令に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
(3)
貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に掲げる貸金業に該当するもの
(4)
悪質商法などの社会問題となっているもの
(5)
青少年の健全育成に反するもの
(6)
誇大表示、不当表示又は表現方法などが不適切なもの
(7)
政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
(8)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(9)
その他不適当と認められるもの
(広告の掲載位置)
第4条
広告の掲載は、市ホームページのトップページの市が指定する位置とし、掲載する枠数はおおむね12枠までとする。
(広告の規格等)
第5条
広告は、バナー広告とし、その規格は、次のとおりとする。
(1)
縦 60ピクセル
(2)
横 132ピクセル
(3)
容量 8キロバイト以内
(4)
静止GIF画像又はアニメーションGIF画像(アニメーションの画像切替時間は2秒以上とし、5秒以内に自動で停止する設定とすること。)
(5)
文字は、背景とのコントラスを十分(少なくとも4.5対1のコントラス比を持たせることとする。)にとり、解像度についても文字等が鮮明に見えるよう配慮すること。
2
高速振動、高速点灯イメージ又はアラートマークのようなエラー表示イメージのものは、使用不可とする。
(広告の掲載期間)
第6条
広告の掲載は、月の初日から末日までの1か月単位で最長1年までとする。
ただし、更新は妨げない。
2
市ホームページの維持管理等による公開停止の期間も、原則として掲載期間に含むものとする。
3
広告の掲載開始及び終了の時間は、当該月の初日及び末日で市がその都度設定する時間とする。
ただし、当該日が次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載の開始又は終了の日は、その翌日とする。
(1)
土曜日、日曜日又は国民の祝日
(2)
12月29日から翌年の1月3日までの日
(広告掲載料)
第7条
広告掲載料は、1枠1か月当たり11,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2
掲載期間6か月以上11か月以下の掲載申込みは、1か月分の広告掲載料を割引し、掲載期間1年間の掲載申込みは、2か月分の広告掲載料を割引する。
(広告の募集)
第8条
市ホームページに掲載する広告の募集は、掲載できる枠に応じ必要に応じて行うものとする。
2
前項の募集は、市ホームページ又は広報きりゅうにより行うものとする。
(広告の申込み)
第9条
広告の掲載を希望する者は、桐生市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して申し込むものとする。
(広告の掲載の決定等)
第10条
市長は、前条の申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、掲載の可否を判断するものとする。
2
市長は、前項の規定による審査の結果を、桐生市ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。
(広告の原稿)
第11条
掲載する広告の原稿は、広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が作成し、市長が指定する期日までに提出するものとする。
2
広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
3
広告の原稿作成に要する費用は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載料の納付)
第12条
広告主は、掲載期間の広告掲載料を市長が指定する期日までに、納付書を用いて一括して納付することとする。
ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
2
既納の広告掲載料は還付しない。
ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載をすることができなかったときは、広告掲載料を還付することができる。
(掲載の決定の取消し)
第13条
市長は、行政運営上支障があるとき、又は広告主が指定の期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、当該掲載の決定を取り消すことができる。
(広告審査会)
第14条
第10条に規定する広告の審査を補助し、市長に対して広告掲載の可否に関わる意見を述べるため、広告審査会(以下「審査会」という。)を魅力発信課に置く。
[
第10条
]
2
審査会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
[
別表
]
3
審査会に委員長を置き、魅力発信課長の職にある者をもって充てる。
4
委員長は、審査会の会議を招集し、議事を進行するとともに、委員の意見を集約する。
5
審査会の会議を招集する時間的余裕がないときは、委員長は書面により各委員からの意見を聴取し、これをもって会議に代えることができる。
(補則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
[平成19・20・23・25改正附則・抄]
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
広告審査会
企画課長
魅力発信課長
総務課長
財政課長
契約検査課長
商工振興課長
様式第1号(第9条関係)
桐生市ホームページ広告掲載申込書
様式第2号(第10条関係)
桐生市ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書