○桐生市近代化遺産絹撚記念館嘱託館長設置要綱
(平成25年4月1日施行)
改正
令和2年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市近代化遺産絹撚記念館(以下「絹撚記念館」という。)の円滑な管理及び運営を図るため、絹撚記念館に嘱託の館長(以下「嘱託館長」という。)を設置することに関し、桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)、桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)及び桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)
] [
桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)
] [
桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)
]
(職務)
第2条
嘱託館長は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1)
桐生市近代化遺産絹撚記念館の設置及び管理に関する条例(平成8年桐生市条例第16号)及び桐生市近代化遺産絹撚記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年桐生市規則第45号)で定める業務
[
桐生市近代化遺産絹撚記念館の設置及び管理に関する条例(平成8年桐生市条例第16号)
] [
桐生市近代化遺産絹撚記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年桐生市規則第45号)
]
(2)
桐生市職務権限規程(昭和49年桐生市訓令第1号)第20条に規定する係長等の職務
[
桐生市職務権限規程(昭和49年桐生市訓令第1号)第20条
]
(3)
その他日本遺産活用室長の指示による職務
(任用)
第3条
嘱託館長は、前条に規定する職務を遂行するために必要な知識及び経験を有するもののうちから、市長が選考し、任用を決定する。
2
任用期間は1年以内とし、市長が必要があると認めるときは、更新することができる。
(補則)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。