○桐生市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則
(平成25年3月26日 桐生市規則第6号)
改正
平成28年3月31日規則第34号
平成29年3月31日規則第20号
令和3年3月15日規則第23号
令和4年9月30日規則第35号
令和5年3月31日規則第24号
令和6年3月18日規則第7号
令和7年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定及び桐生市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例(令和7年桐生市条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例(令和7年桐生市条例第12号。以下「条例」という。)
]
〔令7規則22・一部改正〕
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適合証)
第3条
条例第2条第2項に規定する規則で定める図書(以下「適合証」という。)は、次の各号に掲げる認定の申請の区分に応じ、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを、それぞれ当該各号に定める者が証明した書面又はその写しとする。
[
条例第2条第2項
]
(1)
次に掲げる認定の申請 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
ア
条例第2条第1項第1号に掲げる建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請
[
条例第2条第1項第1号
]
イ
条例第2条第1項第2号に掲げる建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請
[
条例第2条第1項第2号
]
ウ
条例第2条第1項第3号に掲げる建築物に係る同号アに規定する認定の申請
[
条例第2条第1項第3号
]
エ
条例第2条第1項第4号に掲げる建築物に係る同号アに規定する認定の申請
[
条例第2条第1項第4号
]
(2)
前号アからエまでに掲げる認定の申請以外の認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
〔平28規則34・平29規則20・令3規則23・令4規則35・令5規則24・令6規則6・令7規則22・一部改正〕
(所管行政庁が必要と認める図書)
第4条
省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から適合証の交付を受けた場合にあっては、当該適合証
(2)
申請に係る建築物の位置を示した都市計画図
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
〔平29規則20・一部改正〕
(申請書の提出部数)
第5条
市長に提出する省令第41条第1項の申請書の正本及び副本の部数は、正本1部、副本2部とする。
ただし、適合証を添えて当該申請書を提出する場合にあっては、正本1部、副本1部とする。
2
前項の規定は、市長に提出する省令第45条の申請書の正本及び副本の部数において準用する。
(報告)
第6条
認定建築主は、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第1号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。
2
認定建築主は、低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完了報告書に同表右欄に掲げる書面を添えて、市長に報告しなければならない。
1 認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等の工事が行われたことを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が確認した場合
工事完了報告書(様式第2号)
当該建築士が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書をいう。)の写し
2 前号に掲げる場合以外の場合
工事完了報告書(様式第3号)
低炭素建築物の新築等の工事を施工した施工者による発注者への工事完了の報告書の写しその他これに類するもの
(取下げ届)
第7条
法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は、法第54条第1項の認定又は法第55条第2項において準用する法第54条第1項の変更の認定を受けるまでの間に、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画の実施を取りやめたときは、速やかに、取下げ届(様式第4号)2部を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第8条
認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届(様式第5号)2部を、これに省令第43条第1項の規定によりされた通知に係る同条第2項の通知書(法第55条第2項において準用する法第54条第1項の変更の認定を受けている場合にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定によりされた通知に係る省令第46条において準用する省令第43条第2項の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
新築等状況報告書
〔令3規則23・全部改正〕
様式第2号(第6条関係)
工事完了報告書(第6条第2項の表第1号)
〔令3規則23・全部改正〕
様式第3号(第6条関係)
工事完了報告書(第6条第2項の表第2号)
〔令3規則23・全部改正〕
様式第4号(第7条関係)
取下げ届
〔令3規則23・全部改正〕
様式第5号(第8条関係)
取りやめ届
〔令3規則23・全部改正〕