○桐生市製造業ガイド運営要綱
(平成25年4月1日施行)
(目的)
第1条
この要綱は、インターネット上に桐生市製造業ガイドを設置することに関し、必要な事項を定め、桐生市の製造業を内外に発信することを推進し、もって桐生市の産業振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
桐生市製造業ガイド インターネットによる桐生市の製造業の企業支援サイト
(2)
利用者 インターネットにより桐生市製造業ガイドを閲覧し、又は掲載情報を利用する者
(3)
事業者 インターネットにより桐生市製造業ガイドに事業者基礎データを登録し、又は製品、技術力等の情報を提供する者
(サービスの内容)
第3条
桐生市製造業ガイドは、次に掲げるサービスの提供を行う。
(1)
桐生市の製造業の受注拡大を支援するため、事業者の製品、技術力等の情報を掲載し、広くPRすること。
(2)
発注を希望する桐生市内の事業者及び桐生市内での事業展開を目指す事業者並びに桐生市外の事業者に、本市製造業の保有する高い技術力を紹介すること。
(3)
桐生市の製造業の振興に寄与する情報を広く提供すること。
(事業者の登録)
第4条
事業者として登録しようとする者は、あらかじめ市長へ登録申込書(様式第1号)を提出し、申込みを行わなければならない。
2
市長は、登録の申込みを行った事業者が、桐生市内に事業所を置き、かつ、産業に関する分類の名称及び分類表(平成19年総務省告示第618号)に定める日本標準産業分類に定める分類のうち製造業(大分類の業種、分類符号E)及びその関連業種を営むと認めたときに、企業情報を掲載する。
(登録情報の取扱い)
第5条
事業者は、事業者データ(以下「登録情報」という。)の登録申請する際、虚偽の内容を申請してはならない。
2
事業者は、登録情報に変更が生じた場合には、市長に対し、登録内容等変更申請書(様式第2号)を提出し、速やかに当該情報の変更登録申請を行わなければならない。
3
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者の承諾を得ることなく登録情報を修正し、又は削除できるものとする。
(1)
事業者の行為が第8条の禁止事項に該当すると市長が認める場合
[
第8条
]
(2)
登録情報が明らかに事実と異なると市長が認める場合
(3)
暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがある場合
(利用料)
第6条
桐生市製造業ガイドの利用料は、無料とする。ただし、利用に必要な機器に関する費用、通信費等は、全て利用者及び事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。
(禁止事項)
第7条
利用者等は、桐生市製造業ガイドの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
桐生市製造業ガイドの趣旨を逸脱して利用する行為
(2)
公序良俗に反する行為及び犯罪に関する行為
(3)
風俗営業等を行う事業者による登録行為
(4)
個人情報を侵害する行為
(5)
事業者に対する侵害行為
(6)
桐生市製造業ガイドの運営に支障を来し、又は信用を毀損する行為
(7)
その他法令、告示に違反し、又は違反するおそれのある行為
(転載等の制限)
第8条
桐生市製造業ガイドの著作権は、桐生市に帰属する。
2
利用者等は、桐生市製造業ガイドに掲載した情報について、事業者が自らの事業所情報を他へ転載する場合を除き、市長の承諾なしに転載してはならない。
(責任の所在)
第9条
利用者等は、自己の判断と責任において桐生市製造業ガイドを利用するものとする。
2
桐生市は、桐生市製造業ガイドで提供する企業情報の正確性、有用性等に対して一切の責任を負わない。
3
利用者等は、桐生市製造業ガイドの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。
4
桐生市は、利用者等が故意若しくは重大な過失により又はこの要綱に違反して管理者に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができる。
(桐生市製造業ガイドの停止)
第10条
市長は、サーバーメンテナンス、第8条に規定する事項の発生、天災その他の不慮のトラブルの発生等により、利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく、桐生市製造業ガイドの一部又は全部を停止することができる。
[
第8条
]
2
桐生市は、前項の規定による桐生市製造業ガイドの停止により利用者等に損害が生じても何らの責任を負わない。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、桐生市製造業ガイドの利用及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
登録申込書
様式第2号(第6条関係)
登録内容等変更申請書