○桐生市職員の懲戒処分の公表基準に関する要綱
(平成24年11月1日施行)
改正
令和3年1月21日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市民に信頼される公正で透明な市政運営、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。
(公表対象)
第2条
市長は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分について公表するものとする。
(1)
職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)
職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職の処分
(公表内容)
第3条
前条の規定による公表内容は、次のとおりとする。
(1)
被処分者の所属部局名
(2)
被処分者の職名
(3)
被処分者の年齢
(4)
処分に至った事実の概要
(5)
処分年月日
(6)
処分内容
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、原則として所属課名及び氏名についても公表するものとする。
(1)
免職の処分をした場合
(2)
公表内容の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、必要と認める場合
(公表の例外)
第4条
前条の規定にかかわらず、懲戒処分を受けた者以外の者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合においては、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表時期)
第5条
公表は、年度の半期ごとに一括して行うものとする。
ただし、重大な事案については、懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表方法)
第6条
公表の方法は、報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
附 則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日)
この要綱は、令和3年1月21日から施行する。