非違行為 | 懲戒処分の種類 |
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
一般服務関係 | (1)欠勤 | (ア) 正当な理由がないのに10日以内の間勤務を欠いた場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 正当な理由がないのに11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | | ○ | ○ | |
(ウ) 正当な理由がないのに21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | | |
(2)遅刻・早退 | 正当な理由がないのに勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | | | ○ | ○ |
(3)休暇・職務専念義務の免除の虚偽申請 | (ア) 休暇(病気休暇、特別休暇、介護休暇等)又は職務専念義務の免除について虚偽の申請をした場合(病気休暇又は病気を理由とする休職期間中に通院を怠るなど、療養に専念していないと認められる場合を含む。) | | | ○ | ○ |
(イ) 上記の行為を繰り返し行った場合 | ○ | ○ | | |
(4)勤務態度不良 | (ア) 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 上記の行為を繰り返し行った場合 | ○ | ○ | | |
(5)職場内の秩序を乱す行為 | (ア) 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | | ○ | ○ | |
(ウ) 上記の場合において、暴行を受けた職員が傷害を負った場合 | ○ | ○ | | |
(6)虚偽報告 | (ア) 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 事実をねつ造して虚偽の報告を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | | |
(7)違法な職員団体活動 | (ア) 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業(ストライキ)、怠業(団結して仕事の能率を意識的に下げる行為)その他の争議行為をし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ○ | ○ | | |
(8)秘密漏えい | (ア) 職務上知り得た秘密を漏らした場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | | |
(9)政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書等を配布した場合 | | | | ○ |
(10)営利企業等の従事制限違反 | (ア) 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの許可を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業をした場合 | | ○ | ○ | ○ |
(イ) 許可を得ずに、営利企業等に従事した期間が長期にわたる場合又は複数の営利企業等に従事した場合 | ○ | ○ | | |
(11)入札談合等に関与する行為 | 本市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行った場合 | ○ | ○ | | |
(12)個人情報保護義務違反 | (ア) 個人情報のデータの改ざん等不適切な処理により、個人の人格的利益を侵害した場合 | ○ | ○ | ○ | |
(イ) 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | | | ○ | ○ |
(ウ) 職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用するなど不当な目的に使用した場合 | ○ | ○ | | |
(13)セクシュアル・ハラスメント | (ア) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞(言葉遣い)、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下単に「性的な言動」という。)を行った場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 相手の意に反することを認識の上で、性的な言動を繰り返した場合 | | ○ | ○ | |
(ウ) 相手の意に反することを認識の上で、性的な言動を執ように繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合 | ○ | ○ | | |
(エ) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | | |
(14)パワー・ハラスメント | 職権、情報、技術等を背景にして、本来の業務を超えて、部下、同僚又は上司に対して、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手及び同僚等の働く環境を著しく悪化させた場合 | | ○ | ○ | ○ |
(15)公文書偽造 | 使用する目的で公文書を不正に作成し、又は改ざんした場合 | ○ | ○ | | |
(16)コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | | | ○ | ○ |
公 金 公 物 の 取 扱 い | (1)横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ | | | |
(2)窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ○ | | | |
(3)詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | | | |
(4)紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | | | ○ | ○ |
(5)盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | | | ○ | ○ |
(6)公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | | ○ | ○ | ○ |
(7)出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合 | | | ○ | ○ |
(8)給与の違法支払・不適正受給 | 故意に条例等に違反して給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合 | | ○ | ○ | ○ |
(9)公金・公物処理不適正 | 自己保管中の公金を流用するなど公金又は公物の不適正な処理をした場合 | | | ○ | ○ |
(10)収賄・供応 | (ア) 職務に関し、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合 | ○ | | | |
(イ) 職務に関し、関係業者等との虚礼・贈答の授受を行い、又は接待、会食等の供応を受けた場合 | | ○ | ○ | ○ |
公 務 外 非 行 | (1)放火 | 放火をした場合 | ○ | | | |
(2)殺人 | 人を殺した場合 | ○ | | | |
(3)傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ○ | |
(4)暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | | ○ | ○ | ○ |
(5)器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | | | ○ | ○ |
(6)横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | ○ | ○ | | |
(7)窃盗・強盗 | (ア) 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | | |
(イ) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | | | |
(8)詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | | |
(9)賭博 | (ア) 賭博をした場合 | | | ○ | ○ |
(イ) 常習として賭博をした場合 | ○ | ○ | | |
(10)麻薬、覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用した場合 | ○ | | | |
(11)酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | | ○ | ○ | ○ |
(12)淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | | |
(13)わいせつ行為 | 強制わいせつ、痴漢、盗撮、のぞき等のわいせつ行為をした場合 | ○ | ○ | ○ | |
(14)ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | ○ | |
(15)市税等の滞納 | 市税等を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、又は公務に支障を生じさせた場合 | | ○ | ○ | ○ |
交 通 事 故 ・ 交 通 法 規 違 反 | (1)飲酒運転事故等 | (ア) 酒酔い運転・酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)をした場合 | ○ | ○ | | |
(イ) 飲酒運転をして人身、物損等の事故を起こした場合 | ○ | | | |
(ウ) 飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した場合又は同乗しない場合であってもそれを容認した場合 | ○ | ○ | | |
(エ) 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ | | |
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | (ア) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | |
(イ) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | | |
(ウ) 人に傷害を負わせた場合 | | | ○ | ○ |
(エ) 人に傷害を負わせた場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | | ○ | ○ | |
(3)飲酒運転以外の交通法規違反 | (ア) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | | ○ | ○ | ○ |
(イ) 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ、物の損壊をした場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | | ○ | ○ | ○ |
管 理 監 督 者 ・ 関 係 職 員 | (1)管理監督責任 | (ア) 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠し、又は黙認した場合 | | ○ | ○ | |
(イ) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合 | | | ○ | ○ |
(2)関係職員の懲戒処分 | (ア) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合 | | ○ | ○ | ○ |
(イ) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認した場合 | | | ○ | ○ |