○桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例
(平成24年12月26日 桐生市条例第27号)
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定された桐生市の伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内に所在する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条の規定により桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号)及び桐生市都市計画税条例(平成10年桐生市条例第3号)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存と活用に資することを目的とする。
[
桐生市市税条例(平成10年桐生市条例第2号)
] [
桐生市都市計画税条例(平成10年桐生市条例第3号)
]
(固定資産税等の特例)
第2条
保存地区内に所在する土地に対して課する固定資産税等は、桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の規定にかかわらず、次に掲げる割合の税額を減額するものとする。
[
桐生市市税条例
] [
桐生市都市計画税条例
]
(1)
桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成20年桐生市条例第35号。以下「保存条例」という。)第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地 2分の1(当該家屋の1階部分の課税床面積を超える部分については5分の1)
[
桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成20年桐生市条例第35号。以下「保存条例」という。)第3条第2項第2号
]
(2)
前号以外の保存地区内の土地 5分の1
(適用対象等)
第3条
前条に規定する固定資産税等の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税等の納税義務者に適用する。
2
前項の規定にかかわらず、保存条例の規定に違反している者に対しては、特例措置は適用しない。
(申請)
第4条
前条第1項の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の納期限前7日までに、市長に申請しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請後において申請内容に変更が生じた場合は、当該申請者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(決定)
第5条
市長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、特例措置の適否を決定しなければならない。
(決定の取消し)
第6条
市長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。
(2)
保存条例に規定する違反が判明し、又は生じたとき。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の固定資産税等について適用する。