○桐生市地域密着型認知症対応型共同生活介護施設整備費補助金交付要綱
(平成24年9月20日施行)
改正
平成25年3月31日
平成26年11月28日
平成28年12月26日
平成31年4月1日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市高齢者保健福祉計画における日常生活圏域ごとの施設整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、地域密着型認知症対応型共同生活介護施設の整備に対して補助金を交付することについて、群馬県介護基盤等整備事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業者)
第2条
補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、整備計画に基づき、群馬県介護基盤等整備事業費補助金の交付対象事業を実施する事業者とする。
(補助対象施設)
第3条
補助の対象となる施設は、補助事業者が運営を行う、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護施設であって、整備計画に適合したものとする。
(補助対象経費)
第4条
補助の対象となる経費は、交付要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で、交付要綱に定めるところによる。
ただし、補助対象経費の実支出額を超えない額とする。
2
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(交付申請手続等)
第6条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(交付の条件)
第7条
規則第5条第2項の規定による補助金の交付決定に付される条件は、次に掲げる事項とする。
[
規則第5条第2項
]
(1)
事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2)
事業を中止(一部の中止を含む。以下同じ。)又は廃止にする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)
事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)
補助金完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(5)
前号の規定による報告があった場合は、当該消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6)
補助事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。
ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附を除く。
(7)
事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等別途定める契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(8)
事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9)
この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助を受けてはならない。
(取得財産の管理)
第8条
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)は補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。
(財産処分等の制限)
第9条
取得財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
2
前項の規定による財産処分に係る市長の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市長の定めるところにより、市に納付させることがある。
(補助金の経理)
第10条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区別し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額において、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第11条
市長は、必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることができる。
2
前項の報告の聴取又は調査に対して補助事業者は、協力しなければならない。
附 則
この要綱は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
附 則(平成28年12月26日)
この要綱は、平成28年12月26日から施行し、改正後の桐生市地域密着型認知症対応型共同生活介護施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年度に係る事業から適用する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後の桐生市地域密着型認知症対応型共同生活介護施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成31年度に係る事業から適用する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
補助金交付(変更)決定通知書
様式第3号(第6条関係)
事業計画 変更・中止 申請書
様式第4号(第6条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書
様式第5号(第7条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定報告書