○生活保護における住宅扶助費の代理納付事務取扱要綱
(平成21年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による住宅扶助を受けている被保護者が、桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号。以下「条例」という。)及び公営住宅の家賃の取扱いについて(平成18年3月31日国住総第212号)に基づき、桐生市(以下「市」という。)と賃貸借契約を結んでいる場合において、生活保護の適正な運用を図るために行われる住宅扶助費の代理受領及び代理納付事務に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
被保護者 住宅扶助を現に受けている者をいう。
(2)
住宅扶助 法第14条による住宅扶助をいう。
(3)
住宅管理者 桐生市長をいう。
ただし、委託等がある場合は、その者をいう。
(4)
家賃 条例第15条に規定する家賃をいう。
[
条例第15条
]
(5)
保護の実施機関 法第19条第1項の規定により保護を行うべき者をいう。
(6)
代理納付事務 市営住宅の家賃に関し、当該被保護者の住宅扶助費の代理受領及び家賃の代理納付に関する事務をいう。
(対象者)
第3条
代理納付事務の対象者は、保護の実施機関において、保護の目的を達するために代理納付が必要と認めた者とする。
(代理人)
第4条
代理納付事務を行う被保護者の代理人は、住宅管理者とする。
(代理納付事務の方法)
第5条
代理人が住宅扶助費を代理受領し、市に代理納付する場合は、次の手順によるものとする。
(1)
保護の実施機関は、対象者に、保護の目的を達するために必要があるときは、代理納付事務の説明を行う。
(2)
保護の実施機関は、代理納付事務の適用が必要と認めたときは、その旨を住宅扶助費代理納付事務開始決定通知書(様式第1号)により、該当対象者及び住宅管理者に通知する。
この場合において、住宅管理者は、代理人にその写しを送付する。
(3)
保護の実施機関は、生活保護費の支給に当たり、代理納付事務の対象者に係る住宅扶助費を代理人の指定口座へ振り込むとともに、該当対象者の一覧表を住宅管理者へ送付する。
(4)
代理人は、代理納付事務の対象者に係る住宅扶助費を代理受領したときは、その受領した額を家賃として、毎月末までに市営住宅家賃納入通知書により市へ納入する。
(5)
代理人は、納入した市営住宅家賃領収証書を代理納付事務の対象者へ送付し、該当対象者の一覧表を保管する。
(保護の停止又は廃止の通知)
第6条
保護の実施機関は、代理納付事務の対象者が、法による保護の停止、廃止、停止の解除等となったときは、速やかに住宅扶助費代理納付事務連絡票(様式第2号)によりその旨を住宅管理者に通知する。
この場合において、法による保護の停止の解除等により、再び住宅扶助費が支給されるときは、当該対象者に告知した上で、再び代理納付事務を開始するものとする。
(賃貸借契約事項の変更の報告)
第7条
住宅管理者は、住宅の賃貸借契約事項に変更が生じたときは、変更事項を保護の実施機関に報告するものとする。
(過誤払金の処理)
第8条
保護の実施機関は、代理人が住宅扶助費を受領し、家賃として納入するまでの間において、住宅扶助費の過誤払を発見した場合には、代理人に対し戻入の通知をするものとする。
2
代理人は、保護の実施機関から戻入の通知を受けたときは、期限までに戻入を行うものとする。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
[平24改正附則・抄]
様式第1号(第5条関係)
住宅扶助費代理納付事務開始決定通知書
様式第2号(第6条関係)
住宅扶助費代理納付事務連絡票