(昭和63年4月1日施行)
(趣旨)
(文書による指導)
(面談による指導等)
(警告)
(法的措置)
(即決和解)
(支払督促)
(入居許可の取消し)
(提訴)
(強制執行)
(不納欠損処分)
(補則)
[平17・17・24改正附則・抄]