○桐生市市営住宅家賃滞納取扱要綱
(昭和63年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市営住宅の適正な管理と有効な活用を図るため、桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号)第15条に規定する家賃を滞納する者に対する取扱いについて別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市市営住宅条例(平成17年桐生市条例第58号)第15条
]
(文書による指導)
第2条
家賃を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対しては、家賃の滞納について事実を認識させ、納入指導を行うため、次に定めるところにより文書を送付するものとする。
(1)
1か月以上の滞納者 督促状
(2)
2か月以上の滞納者 催告書
(面談による指導等)
第3条
前条の規定による指導にもかかわらず、3か月以上の滞納者となった者については、個別訪問、電話等により本人に、納入指導を行うものとする。
2
前項の規定による納入指導に対し、滞納者が家賃の納入の意思表示をしたときは、必要により分割納入の相談等に応じ、誓約書を徴するものとする。
3
第1項の規定による納入指導に応じない滞納者については、当該滞納者の連帯保証人に対し、納入指導について文書で要請するものとする。
(警告)
第4条
前2条の規定による納入指導に応じず、又は具体的に納入の意思表示がなく6か月以上の滞納者となった者で、所定の期日までに家賃の納入がなく、又は家賃の納入について具体的な意思表示がないものは、不誠意滞納者とみなし、法的手続へ移行する旨を記載した最終催告書を送付し、警告するものとする。
(法的措置)
第5条
前条に規定する警告を行ったにもかかわらず、所定の期日までに家賃の納入がなく、又は家賃の納入について具体的な意思表示がない者で、別に定める基準により不誠意滞納者と市長が判断したものについては、滞納者及び連帯保証人に対して法的処置を行う旨の通知をするものとする。
(即決和解)
第6条
前条の通知を受けた者で当該滞納している家賃の納入について具体的な意思表示をするために面談に応じたものについては、即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275号の規定による訴え提起前の和解をいう。)の方法による和解案を提示し、これに合意したときは、当該家賃滞納者から和解内諾書を受領し、管轄する簡易裁判所に和解の申立てを行うものとする。
(支払督促)
第7条
第5条の規定による通知をしたにもかかわらず、前条に規定する和解にも応じない者については、管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てを行うものとする。
[
第5条
]
(入居許可の取消し)
第8条
第6条の規定による和解をした者又は前条の規定により判決の確定した者で和解条項の不履行を生じさせたものについては、入居の許可を取り消し、明渡しを請求するものとする。
[
第6条
]
(提訴)
第9条
前条の規定による明渡しに応じない者については、管轄する簡易裁判所に対し、民事調停明渡請求の申立てを行うものとする。
(強制執行)
第10条
前条の提訴により判決の確定したものについては、1か月以内に強制執行手続を行うものとする。
(不納欠損処分)
第11条
行方不明、死亡等により当該家賃の回収の見込みがないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条及び別に定める基準に基づき、不納欠損として処分することができる。
(補則)
第12条
この要綱の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
[平17・17・24改正附則・抄]