○複式学級支援非常勤講師設置要綱
(平成24年4月1日施行)
改正
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、複式学級を有する桐生市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)において、複式授業の解消に必要な支援を行う複式学級支援非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の配置について、桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)、桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)及び桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)
] [
桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)
] [
桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)
]
(職務)
第2条
非常勤講師は、当該学校の校長の指導の下に、児童生徒の教科指導等にあたる。
(任用)
第3条
非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が任用する。
(1)
小学校又は中学校教諭免許状所有者
(2)
児童生徒の学習指導や生活指導等に意欲と使命感を持って取り組める者
(3)
心身共に健康な者
(勤務日及び勤務時間)
第4条
勤務時間は、1週につき20時間とする。
2
校長は、勤務日及び勤務時間を月曜から金曜までの間で指定する。
(守秘義務)
第5条
非常勤講師は、職務遂行上知り得た児童生徒等に関する個人情報はもとより、学校経営に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。非常勤講師の職を退いた後も同様とする。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。