(平成24年3月26日施行)
改正
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和3年6月28日
(趣旨)
(課税保留等の対象)
(課税保留等の手続)
(課税保留等の処理)
(課税保留台帳)
(課税保留後の調査)
(課税保留等の取消)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条、第4条関係)
 対象事由主な必要書類基準日処理の内容
 1用途廃止○使用不能申告書
 
○[車検証の交付を受けている軽自動車等]用途廃止の事実が確認された日又は車検証の有効期限満了日のいずれか遅い日。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]用途廃止の事実が確認された日
課税保留
 2解体
 解体により軽自動車等が現存しないもの
○使用不能申告書
○使用済自動車引取証明書(解体証明書)
軽自動車等の引取日
(解体日)
課税取消
 3滅失・損壊
 火災、事故等により軽自動車等としての機能を失ったもの
○使用不能申告書
○消防署長又は市町村長の罹災証明書
○警察署長の事故証明書
軽自動車等が被災等した日課税取消
 4
盗難・詐欺
 盗難、詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明なもの
○使用不能申告書
○警察署長の盗難届出受理証明書
盗難等の事実が確認された日課税保留
 5軽自動車等行方不明
 所有者等の所在は確認できるが軽自動車等が行方不明のもの、本来の所有者等(譲受人)が未申告のまま軽自動車等とともに行方不明のもの(4又は6に該当するものを除く。)
○使用不能申告書
○譲渡証明書
○[車検証の交付を受けている軽自動車等]車検証の有効期限満了日又は課税保留等の決議日のいずれか遅い日。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税保留等の決議日
○[上記にかかわらず、本来の所有者が行方不明の軽自動車等(所有権移転が客観的に確認できる場合)]所有権移転日
○課税保留
○本来の所有者が行方不明の軽自動車等で、所有権移転が客観的に確認できる場合は課税取消
 6軽自動車等及び所有者等行方不明
 軽自動車等及びその所有者等の双方が行方不明のもの
 ○[車検証の交付を受けている軽自動車等]課税保留等の決議日/車検証の有効期限満了日
○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税保留等の決議日
○[車検証の交付を受けている軽自動車等]車検証の有効期限の有無により、課税保留/課税取消
○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税取消
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)