○桐生市総合福祉センター及び桐生市立点字図書館に係る桐生市指定管理者選定委員会設置要綱
(平成17年10月7日施行)
改正
平成23年9月30日
平成28年5月12日
令和3年4月1日
令和3年5月6日
令和3年9月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年桐生市規則第17号。以下「規則」という。)第5条に基づき、桐生市総合福祉センター及び桐生市立点字図書館(以下「施設等」という。)の指定管理者の候補者を選定するため、施設に係る指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置について規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年桐生市規則第17号。以下「規則」という。)第5条
]
(委員)
第2条
規則第6条第1項の規定により、委員会の委員長は副市長とし、副委員長は保健福祉部長とし、職員のうちから市長が任命する者は、財政課長及びDX推進室長とする。
[
規則第6条第1項
]
2
学識経験等を有する者として委嘱できる委員は、2人以内とする。
3
委員は当該選定に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員の職務)
第3条
委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
委員長は、会議の議長となり、選定した結果を書面にて市長に報告するものとする。
(会議)
第4条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
やむを得ない事情により会議の招集が困難であると委員長が認めるときは、委員長は書面等による協議をもって会議に代えることができる。
(選考基準)
第5条
委員会は、指定管理者の候補者を選考する場合には、別表に定める選考基準に基づいて総合的に判断するものとする。
[
別表
]
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会の承認を得て、委員長がこれを定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月7日から施行する。
[平20改正附則・抄]
附 則(平成23年9月30日)
この要綱は、平成23年9月30日から施行する。
附 則(平成28年5月12日)
この要綱は、平成28年5月12日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日)
この要綱は、令和3年5月6日から施行する。
附 則(令和3年9月1日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
選考基準
評価項目
評価内容
事業計画書
市民の平等な利用を確保でき、サービスの向上が図れる。
施設等の効用を最大限に発揮することができる。
施設等の管理を安定して行う能力を有するものである。
収支計画書
管理経費の縮減が図れる。
福祉の増進
施設等の設置目的を理解し、効果的な管理運営が図れる。
本市の福祉サービスの向上が図れる。