○災害等緊急時における工事等請負契約事務取扱要綱
(平成23年4月1日施行)
改正
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、災害等緊急時における工事(修繕を含む。以下同じ。)又は建設コンサルタント業務等委託(以下「工事等」という。)の請負契約に関して、事務の透明性及び迅速な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約事務)
第2条
対象となる契約事務は、災害復旧のため、緊急に請負契約を締結する必要のある場合とする。
(業者依頼等に関する事務処理方法)
第3条
対象となる契約事務について、業者依頼等に関する事務処理方法は、次のとおりとする。
(1)
契約金額50万円以下の工事請負契約事務 工事(修繕)請負契約における事務の簡略化と事務委任に関する事務取扱要綱(平成23年4月1日施行。以下「工事契約簡略化要綱」という。)に基づき、事務処理を行うこととする。ただし、緊急性が高く、工事契約簡略化要綱での事務処理が困難である場合には、次号による事務処理を行うものとする。
[
工事(修繕)請負契約における事務の簡略化と事務委任に関する事務取扱要綱(平成23年4月1日施行。以下「工事契約簡略化要綱」という。)
]
(2)
契約金額50万円を超える工事請負契約事務 工事担当課長の口頭による決裁行為により業者へ工事依頼を行い、担当者は、緊急工事等に係る記録書(別記様式)により、工事業者の選定方法、依頼方法等契約までの状況等を記録しておくものとする。ただし、契約書が必要な場合は、工事担当課長と契約検査課長が協議のうえ、工事担当課において契約手続を行うものとする。
(3)
建設コンサルタント業務等委託契約事務 委託担当課長の口頭による決裁行為により業者へ委託依頼を行うものとし、担当者は、緊急工事等に係る記録書により、委託業者の選定方法、依頼方法等契約までの状況等を記録しておくものとする。
(業者選定方法)
第4条
対象となる工事等に関する業者の選定方法は、次の方法のいずれかによるものとする。
(1)
市有施設については、当該施設を建設又は設置した業者へ依頼するものとし、建設業者や設置業者と連絡が取れないときは、現場近くの業者へ依頼する。この場合において、現場近くの業者の選定方法は、現場の状況によって、過去の実績、技術者数、必要な建設資材の状況、県道路維持管理業者等を考慮して選定し、業者選定に優先順位は付けず、最初に連絡が取れた業者へ依頼する。
(2)
水道・下水道に関する修繕等については、当番業者へ依頼する。
(3)
特殊な機器の修繕等については、委託会社や代理店へ依頼する。
(4)
建設コンサルタント業務等委託については、現場の状況によって、過去の実績、技術者数、必要な資材状況等を考慮して選定し、業者選定に優先順位は付けず、最初に連絡が取れた業者へ依頼する。
(工事完了後の事務処理方法)
第5条
対象となる契約事務について、工事等が完了した場合における事務処理方法は、次のとおりとする。
(1)
契約金額50万円以下の工事請負契約事務 工事契約簡略化要綱に基づき、事務処理を行うこととする。ただし、第3条第2号と同じ処理を行った事務については、次号による事務処理を行うものとする。
[
第3条第2号
]
(2)
契約金額50万円を超える工事請負契約事務 工事完了後、遅滞なく業者から見積書を徴収のうえ、緊急工事等完了に伴う決裁を受けるものとする。
(3)
建設コンサルタント業務等委託契約事務 委託完了後、遅滞なく業者から見積書を徴収のうえ、緊急工事等完了に伴う決裁を受けるものとする。
2
業者から提出された見積書については工事等の担当課で内容を精査し、必要がある場合には、業者から再度見積書を提出させるものとする。
(財務会計システムによる事務処理等)
第6条
予算執行に関する処理については、工事契約簡略化要綱に基づき財務会計システムにより行うものとする。ただし、予算執行伺書により決裁を受けるときに必要となる見積書及び請書又は契約書は省略できるものとする。
2
検査検収については、請負金額が250万円以上の工事検査については臨時検査員が行い、請負金額が250万円未満の工事検査については指定検査員が行うものとする。
3
建設コンサルタント業務等委託についての検査検収は、委託担当課長が行うものとする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
緊急工事等に係る記録書