○桐生市特定計量器販売事業者立入検査等実施要領
(平成23年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要領は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第52条第2項の規定により特定計量器(法第51条第1項に規定するものに限る。)の販売の事業を届出た者(以下「届出者」という。)に対し、法第52条第1項に規定する遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守することの勧告(以下「勧告」という。)に係る事務、法第52条第3項の規定により当該勧告に従わなかった旨の公表(以下「公表」という。)に係る事務、法第52条第4項の規定により当該勧告に係る措置をとるべきことの命令(以下「措置命令」という。)に係る事務、法第147条第1項の規定により届出者に対しその業務に関する報告の徴収に係る事務並びに法第148条第1項の規定により届出者及び届出なく特定計量器の販売の事業を行う者(以下「届出者等」という。)の営業所等に立入、物件を検査させ、又は関係者に質問させること(以下「立入検査」という。)のうち、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)により、市長が行う事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の検査内容及び頻度)
第2条
届出者に対する立入検査の内容は、次に掲げるものとし、実施の頻度は必要の都度とする
(1)
住所、氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名)、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地の各届出事項の確認
(2)
遵守事項の実施の確認
2
住民からの通報、苦情申立等による届出者等に対する立入検査の内容は、販売しようとする特定計量器の状況の確認その他必要な事項とし、早急に立入検査を実施することとする。
(立入検査の実施通知等)
第3条
立入検査の実施にあっては、必要に応じあらかじめ届出者等に様式第1号により立入検査を行う期日、場所等を通知したうえ実施する。
[
様式第1号
]
2
立入検査をする職員(以下「検査員」という。)の人数は2名以上とし、検査員は、法第148条第4項に規定する身分を示す証明書(「立入検査証」という。)を携帯し、届出者等に提示することとする。
(立入検査の記録)
第4条
立入検査の実施にあっては、特定計量器販売事業者立入検査票(様式第2号)に検査した結果等を記録することとし、特定計量器販売事業届出書事務処理要領(平成23年4月1日施行)第4条に規定する特定計量器販売事業届出者台帳(以下「台帳」という。)に実施日、結果等を記録することとする。
[
第4条
]
(行政機関間の要請等)
第5条
桐生市の市外に所在する届出者等の営業所等に立入検査を行う必要が生じたときは、当該営業所等の所在地を管轄する市町村長あて文書により立入検査の実施を要請することとする。
2
他の市町村長又は群馬県計量検定所からの要請を受けて立入検査を行ったときは、その結果を文書により回答することとする。
(違反行為等に対する措置基準)
第6条
実施した立入検査において、届出者等に法の違反行為が認められたときは、次の掲げる指導又は勧告をするものとする。
(1)
違反行為を停止させ、早急な改善措置を行うよう指導するほか、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認められるときは、勧告書(様式第3号)により勧告を行う。
(2)
前号の措置に応じない者については、警告書(様式第4号)を発行する。
(3)
次に該当するときは、届出者等に対して意見陳述又は弁明の機会を与えるものとする。
ア
勧告の後(これに伴う届出者等による改善報告書及び始末書の提出を含む。)、立入検査を行ったものの改善がみられないため、警告書を発行し、再度の立入検査においてもなお改善がみられないとき。
イ
違反行為が繰り返し認められる場合として、おおむね3か年以内に2回以上の勧告を行ったものの改善が見られないため、警告書を発行し、再度の立入検査においてもなお改善がみられないとき。
(4)
前号の措置を持ってしてもなお改善がみられないときは、告示その他の方法により当該勧告に従わなかった旨の公表の措置を行う。
ただし、勧告を受けた届出者等がこれに従わず、住民への影響が甚大であると認められるときは、迅速な公表の措置を行う。
(5)
市長は、勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、法第15条第3項の規定によりその事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるものとする。
(報告の徴収)
第7条
他の行政機関からの要請等により、法第147条第1項の規定により届出者からその業務に関し報告させるときは、様式第5号により通知して行う。
[
様式第5号
]
(補則)
第8条
この要領に定めるもののほか、立入検査等の実施について、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
特定計量器販売事業者への立入検査通知
様式第2号(第4条関係)
特定計量器販売事業者立入検査票
様式第3号(第6条関係)
勧告書
様式第4号(第6条関係)
警告書
様式第5号(第7条関係)
特定計量器販売事業に係る報告徴収について