○地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱
(平成21年2月1日施行)
改正
平成24年3月31日
平成25年3月31日
平成26年3月31日
平成27年3月31日
平成28年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市(以下「本市」という。)が発注する建設工事の請負者のうち、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者(以下「元請負人」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号。以下「融資制度」という。)を利用するために、建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に基づく債権譲渡の承諾に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項
]
(債権譲渡の対象工事)
第2条
債権譲渡の対象工事は、次の工事を除く工事を対象とする。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により、低入札価格調査の対象となった者と契約を締結した工事
(2)
債務負担行為及び歳出予算の繰越し等、工期が複数年度にわたる工事。
ただし、次に掲げる状況にある場合には債権譲渡の対象工事とする。
ア
債務負担行為の最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事
イ
前年度から繰り越された工事であって年度内に終了見込みの工事
(3)
その他建設事業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な特別な事由がある工事
(債権譲渡先)
第3条
債権譲渡先は、株式会社建設経営サービス又は群馬県建設事業協同組合とする。
(譲渡債権の範囲)
第4条
譲渡される工事請負代金債権の額は、次に定めるとおりとする。
(1)
当該工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
[
契約約款第31条第2項
]
(2)
当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第47条第1項の出来形部分検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額とする。
[
契約約款第47条第1項
]
2
契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額とする。
(債権譲渡の承諾時期)
第5条
債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第2条第2号にあっては最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第6条
債権譲渡の承諾申請を受ける場合には、次に掲げる書類を元請負人から提出させるものとする。なお、郵送による提出は認めないものとする。
(1)
債権譲渡承諾申請書(様式第1号) 1通
(2)
元請負人と債権譲渡先の締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3)
工事履行報告書(様式第2号) 1通
(4)
発効日から3か月以内の元請負人及び債権譲渡先の印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書) 各1通
(5)
契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
(債権譲渡承諾の処理手続)
第7条
契約担当者は、次のとおり債権譲渡の承諾事務を行うものとする。
(1)
契約担当者は、前条の規定により提出された書類(以下「申請書類」という。)受理後、次条に規定する事項を確認した上で、速やかに承諾のための手続を行うこと。
(2)
契約担当者は、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。
(3)
契約担当者は、債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(様式第4号)に確定日付を記載し、押印の上、2通を元請負人に交付するとともに、1通を保管すること。
(申請書類の確認時における留意事項)
第8条
契約担当者は、次の事項に留意して申請書類の確認を行うものとする。
(1)
債権譲渡承諾申請書及び債権譲渡契約証書の写しについては、申請時点における譲渡対象債権の金額が、工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2)
申請書類の印影が印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書)と一致すること。
(3)
契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(4)
当該工事請負契約が解除されていないこと又は契約約款の規定に基づき本市が契約を解除するおそれがないこと。
(5)
工事履行報告書等により、当該工事の出来高が2分の1以上であること。
(債権譲渡の不承諾)
第9条
契約担当者は、申請書類の提出がない場合又は前条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡不承諾書(様式第5号)に理由を付して元請負人に交付するものとする。
(出来高確認)
第10条
融資制度における債権譲渡契約の締結、融資審査手続等において、出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が当該出来高確認を行うものとする。
2
前項による出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要がある場合は、債権譲渡先は、契約担当者に工事出来高確認協力依頼書(様式第6号)を提出するものとする。
3
前項による工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、契約担当者は、工事担当課と協議の上、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。
(融資実行の報告)
第11条
元請負人及び債権譲渡先は、本市の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、連署にて融資実行報告書(様式第7号)を契約担当者に速やかに提出するものとする。
2
元請負人は、当該工事に関する資金貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに契約担当者に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条
債権譲渡先は、当該工事が本市による検査に合格し、引渡しを行った場合でなければ債権額の請求ができない。
2
債権譲渡先は、債権金額の請求に当たって、次の書類を提出しなければならない。
(1)
工事請負代金請求書 1通
(2)
契約担当者の押印がある債権譲渡承諾書の写し 1通
(3)
債権譲渡契約証書の写し 1通
3
債権譲渡先は、本市が債権譲渡の承諾を行った日以降は、契約約款に規定する前払金及び部分払金を請求することはできない。
附 則
この要綱は、平成21年2月1日から施行し、令和8年3月31日までの措置として実施するものとする。
[平23改正附則・抄]
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
債権譲渡承諾申請書
様式第2号(第6条関係)
工事履行報告書
様式第3号(第7条関係)
債権譲渡整理簿
様式第4号(第7条関係)
債権譲渡承諾書
様式第5号(第9条関係)
債権譲渡不承諾書
様式第6号(第10条関係)
工事出来高確認協力依頼書
様式第7号(第11条関係)
融資実行報告書