○桐生市介護保険料等徴収員に関する要綱
(平成23年4月1日施行)
改正
平成30年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険料の徴収並びに納付者との連携事務及びこれらの事務に付随する収納等の事務の円滑な運営を図るため、介護保険料等徴収員として雇用される者(以下「徴収員」という。)に関し、桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)、桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)及び桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桐生市規則第27号)
] [
桐生市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桐生市規則第26号)
] [
桐生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年桐生市規則第25号)
]
(職務)
第2条
徴収員は、おおむね次に掲げる職務を担当する。
(1)
介護保険料等の徴収に関すること。
(2)
介護保険料の収納に関すること。
(3)
その他介護保険料等の徴収業務に関し必要な事項に関すること。
(4)
その他介護保険料の収納業務に関し必要な事項に関すること。
(提出書類)
第3条
徴収員として任用をされた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)
身元保証書(様式第1号)
(2)
その他市長が必要とするもの
(身元保証人)
第4条
徴収員は、任用をされた後、速やかに身元保証人を立て、届け出なければならない。ただし、継続して任用をされた者は、この限りでない。
2
市長は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
(賠償責任)
第5条
徴収員は、徴収した現金及び証券等を故意又は重大な過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。
(勤務時間)
第6条
徴収員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間で、6時間勤務することとする。
(貸与品)
第7条
市長は、徴収員に対し、その職務を遂行するために、必要な用具を貸与する。ただし、退職及び解任の場合は、速やかに返還させるものとする。
(身分証明書)
第8条
市長は、徴収員に対し別に定める身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2
徴収員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3
徴収員は、退職したとき、又は解任されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(退職)
第9条
徴収員は、退職しようとするときは、退職する日の1か月前までに市長に文書で申し出なければならない。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、徴収員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
身元保証書
様式第2号(第8条関係)
徴収員身分証明書