○桐生市安全なまちづくり推進協議会要綱
(平成17年8月29日施行)
改正
平成23年4月1日
平成23年7月1日
平成25年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
桐生市安全なまちづくり推進条例(平成16年桐生市条例第30号)及び桐生市安全なまちづくり推進基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、市民、事業者、警察署、市及び関係行政機関が一体となって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現(以下「安全なまちづくり」という。)を推進するため、桐生市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
[
桐生市安全なまちづくり推進条例(平成16年桐生市条例第30号)
]
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
犯罪被害を未然に防止し、安全なまちづくりを図るための対策、方針等に関すること。
(2)
安全なまちづくりのための情報交換及び連絡調整に関すること。
(3)
基本計画の変更等に関すること。
(4)
協議会の予算、決算、事業計画及び事業報告に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、安全なまちづくりのために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、20人以内の理事をもって組織する。
(理事)
第4条
協議会の理事は、別表第1に掲げる者とする。
[
別表第1
]
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長2人を置く。
2
会長は市長とし、副会長は市議会議長及び所轄警察署長とする。
3
会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副会長がその職務を代理する。
(総会)
第6条
協議会の会議(以下「総会」という。)は、協議会の業務を審議し、決定する。
2
会長は、必要に応じて総会を招集し、その議長となる。
3
協議会が必要と認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第7条
協議会の業務を補佐し、事務を円滑に行うため、協議会に幹事会を置く。
(準用規定)
第8条
第3条並びに第6条第2項及び第3項の規定は、幹事会について準用する。
[
第3条
] [
第6条第2項
] [
第3項
]
2
幹事会の幹事は、別表第2に掲げる者とする。
[
別表第2
]
(幹事長)
第9条
幹事会に幹事長を1人置く。
2
幹事長は、幹事の互選とする。
3
幹事長は、幹事を代表し、会務を統括する。
(庶務)
第10条
協議会の庶務は、市民生活部地域づくり課が行うものとする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年8月29日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
役 職
団体役職等
会 長
桐生市長
副会長
桐生市議会議長
副会長
桐生警察署長
理 事
桐生市区長連絡協議会会長
理 事
桐生商工会議所会頭
理 事
桐生地区高等学校長会会長
理 事
桐生市中学校長会会長
理 事
桐生市小学校校長会会長
理 事
桐生市PTA連絡協議会会長
理 事
桐生交通安全協会会長
理 事
桐生市婦人団体連絡協議会会長
理 事
桐生市老人クラブ連合会会長
理 事
桐生市青少年愛育運動推進会議会長
理 事
桐生市青少年育成補導連絡協議会会長
理 事
桐生・みどり地区地域安全活動推進協議会会長
理 事
桐生市教育委員会教育長
理 事
桐生市消防長
別表第2(第8条関係)
役 職
団体役職等
幹 事
桐生警察署刑事生活安全官
幹 事
桐生警察署生活安全課長
幹 事
桐生商工会議所総務課長
幹 事
桐生地区中学校・高等学校生徒指導対策協議会事務局長
幹 事
桐生交通安全協会事務局長
幹 事
桐生市市民生活部清掃センター所長
幹 事
桐生市子どもすこやか部青少年課長
幹 事
桐生市都市整備部土木課長
幹 事
桐生市都市整備部公園緑地課長
幹 事
桐生市都市整備部建築住宅課長
幹 事
桐生市教育委員会事務局教育部総務課長
幹 事
桐生市教育委員会事務局教育部教育環境課長
幹 事
桐生市教育委員会事務局教育部生涯学習課長
幹 事
桐生市消防本部予防課長