○桐生市わたらせ渓谷鐵道輸送対策事業費補助金交付要綱
(平成19年6月1日施行)
改正
平成25年4月1日
平成26年4月1日
令和3年3月1日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、わたらせ渓谷鐵道の輸送の安全と安定した運行を確保するため、わたらせ渓谷鐵道株式会社(以下「わたらせ渓谷鐵道」という。)が経営計画に基づき実施する輸送対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で桐生市わたらせ渓谷鐵道輸送対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)
]
(補助対象事業)
第2条
補助対象事業は、わたらせ渓谷鐵道に係る次に掲げる設備の整備であって、安全性の向上に資する設備の整備で、市長が必要と認めるものとする。
(1)
信号保安設備
(2)
保安通信設備
(3)
防護設備
(4)
停車場設備
(5)
線路設備
(6)
電路設備
(7)
変電所設備
(8)
車両設備
(9)
その他の設備
(補助対象経費)
第3条
補助対象経費は、わたらせ渓谷鐵道に係る輸送対策事業に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び工事雑費とする。
ただし、消費税及び地方消費税を除く。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象事業ごとに補助対象経費から国庫補助額を控除した額に桐生市負担割合(3.875%)を乗じて得た額以内で予算の範囲内の額とする。
ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2
事業の変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算することとし、余剰金を返還しなければならない。
(補助金交付申請)
第5条
わたらせ渓谷鐵道は、補助金の交付を受けようとするときは、輸送対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条
わたらせ渓谷鐵道は、次の条件に従わなければならない。
(1)
交付を受けた補助金については、目的に従って使用し、効率的な運用を図ること。
(2)
補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
(補助対象事業の変更)
第7条
わたらせ渓谷鐵道は、次の各号のいずれかに該当するときは、輸送対策事業費補助金変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1)
補助対象事業の内容を変更しようとする場合。
ただし、補助金交付決定額の1割以内の額を限度として、工事雑費以外の経費を減額させる場合を除く。
(2)
補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合
(状況報告)
第8条
わたらせ渓谷鐵道は、補助対象事業に着手したときは、遅滞なくその旨を市長に報告するとともに、予定期間内に該当補助対象事業の遂行が困難な場合は速やかに輸送対策事業遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条
わたらせ渓谷鐵道は、補助金の概算払を受けようとするときは、輸送対策事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条
わたらせ渓谷鐵道は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月25日までに、輸送対策事業実績報告書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、実績報告書の提出期限について、市長の別段の承認を受けたときは、その期間によることができる。
(額の確定等)
第11条
市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合において、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を実施し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、わたらせ渓谷鐵道に通知するものとする。
(補助金交付請求)
第12条
わたらせ渓谷鐵道は、補助金を請求するときは、輸送対策事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の工事完了期限)
第13条
わたらせ渓谷鐵道は、補助金を受けようとする会計年度の4月1日以降に工事に着手し、会計年度の3月20日までに完了しなければならない。
(補則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
[平20・22改正附則・抄]
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
輸送対策事業費補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
輸送対策事業費補助金交付決定変更申請書
様式第3号(第8条関係)
輸送対策事業遂行状況報告書
様式第4号(第9条関係)
輸送対策事業費補助金概算払請求書
様式第5号(第10条関係)
輸送対策事業費補助金実績報告書
様式第6号(第12条関係)
輸送対策事業費補助金交付請求書