(平成17年10月3日施行)
改正
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成25年6月1日
令和2年4月16日
令和3年4月1日
(趣旨)
(委員)
(委員の職務)
(会議)
(選定基準)
(庶務)
(委任)
[平20改正附則・抄]
別表(第5条関係)
評価項目評価内容
事業計画書市民の平等な利用が確保でき、サービスの向上が図れる。
文化会館の効用を最大限に発揮することができる。
文化会館の管理を安定して行う能力を有するものである。
収支計画書管理経費の縮減が図れる。
文化振興文化会館の設置目的を理解し、効果的な管理運営が図れる。