○桐生市市民文化会館に係る指定管理者選定委員会設置要綱
(平成17年10月3日施行)
改正
平成23年4月1日
平成25年4月1日
平成25年6月1日
令和2年4月16日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年桐生市規則第17号。以下「規則」という。)第5条に基づき、桐生市市民文化会館(以下「文化会館」という。)の指定管理者の候補者を選定するため、文化会館に係る指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年桐生市規則第17号。以下「規則」という。)第5条
]
(委員)
第2条
規則第6条の規定により、委員会の委員長は副市長とし、副委員長は市民生活部長とし、職員のうちから市長が任命する者は、人材育成課長、財政課長及びDX推進室長とする。
[
規則第6条
]
2
前項の規定による者のほか、地域で文化活動に積極的に参加し、又は文化会館を利用している市民のうちから市長が委嘱する。
(委員の職務)
第3条
委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
委員長は、会議の議長となり、選定した結果を書面にて教育委員会に報告するものとする。
(会議)
第4条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
やむを得ない事情により会議の招集が困難であると委員長が認めるときは、委員長は書面等による協議をもって会議に代えることができる。
(選定基準)
第5条
委員会は、指定管理者の候補者を選考する場合には、別表に定める選定基準に基づいて総合的に判断するものとする。
[
別表
]
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、スポーツ・文化振興課において行う。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会の承認を得て、委員長がこれを定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月3日から施行する。
[平20改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月1日)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月16日)
この要綱は、令和2年4月16日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
選定基準
評価項目
評価内容
事業計画書
市民の平等な利用が確保でき、サービスの向上が図れる。
文化会館の効用を最大限に発揮することができる。
文化会館の管理を安定して行う能力を有するものである。
収支計画書
管理経費の縮減が図れる。
文化振興
文化会館の設置目的を理解し、効果的な管理運営が図れる。