○桐生市議会議員政治倫理条例施行規則
(平成23年2月28日 桐生市議会規則第1号)
改正
平成23年8月1日議会規則第3号
平成23年11月30日議会規則第4号
平成28年4月1日議会規則第1号
令和4年12月21日議会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市議会議員政治倫理条例(平成22年桐生市条例第32号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市議会議員政治倫理条例(平成22年桐生市条例第32号。以下「条例」という。)第15条
]
(辞退届)
第2条
条例第5条第3項に規定する請負契約等の辞退届は、様式第1号によるものとし、辞退届提出書(様式第2号)に添えて提出するものとする。
[
条例第5条第3項
] [
様式第1号
]
2
条例第5条第3項を準用する条例第6条の規定による指定管理者の指定辞退に係る辞退届及び辞退届提出書は、それぞれ様式第3号及び様式第4号による。
[
条例第5条第3項
] [
条例第6条
] [
様式第3号
] [
様式第4号
]
(辞退届の提出状況の公表)
第3条
条例第5条第6項に規定するその他議会規則で定める方法とは、市のホームページをいう。
[
条例第5条第6項
]
(指定管理者の指定辞退の例外)
第4条
条例第6条ただし書に規定する議会規則で定めるものとは、公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団及び社会福祉法人桐生市社会福祉協議会をいう。
[
条例第6条
]
〔平28議会規則1・一部改正〕
(審査請求の手続)
第5条
条例第7条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、議員にあっては審査請求書(様式第5号)により、市民にあっては審査請求書(様式第6号)及び審査請求者署名簿(様式第7号)により行うものとする。
[
条例第7条
]
2
前項に規定する審査請求書及び審査請求者署名簿(以下「審査請求書等」という。)には、審査請求をする者(以下「審査請求者」という。)が署名(視覚障がい者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。
この場合において、署名は、審査請求が行われる日前60日以内に行われたものでなければならない。
3
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。
(審査請求書等の受理等)
第6条
議長は、前条に規定する審査請求書等の書面が提出されたときは、当該書面の内容を調査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2
議長は、前項の規定による調査のうち、審査請求者の選挙権に関する調査については、桐生市選挙管理委員会に依頼するものとする。
3
議長は、第1項の規定による調査の結果、審査請求書等の書面に不備があると認められるときは、審査請求者を代表する者(以下「審査請求代表者」という。)に期間を定めてその補正を命ずることができる。
4
議長は、審査請求代表者が前項の規定に従わなかったときは、審査請求を却下することができる。
5
議長は、審査請求の受理又は却下の決定をしたときは、審査請求代表者に書面により通知しなければならない。
(審査会の会長及び副会長)
第7条
条例第8条第1項に規定する桐生市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
[
条例第8条第1項
]
2
会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3
会長は、審査会の会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条
審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会委員の除斥)
第9条
審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族に直接の利害関係がある事件については、その審査に参与することができない。
(審査会の庶務)
第10条
審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(審査結果の報告)
第11条
条例第12条の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第8号)により行うものとする。
[
条例第12条
]
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日議会規則第3号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日議会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
請負契約等の辞退届
様式第2号(第2条関係)
請負契約等の辞退届提出書
様式第3号(第2条関係)
指定管理者の指定辞退に係る辞退届
〔令4議会規則2・全部改正〕
様式第4号(第2条関係)
指定管理者の指定辞退に係る辞退届提出書
〔令4議会規則2・全部改正〕
様式第5号(第5条関係)
審査請求書(議員用)
〔平28議会規則1・全部改正〕
様式第6号(第5条関係)
審査請求書(市民用)
〔平28議会規則1・全部改正〕
様式第7号(第5条関係)
審査請求者署名簿
様式第8号(第11条関係)
審査結果報告書