○桐生市退職手当審査会規則
(平成22年9月28日 桐生市規則第30号)
改正
令和2年3月24日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市職員退職手当支給条例(昭和32年桐生市条例第22号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、桐生市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市職員退職手当支給条例(昭和32年桐生市条例第22号。以下「条例」という。)第18条第6項
]
(所掌事務)
第2条
審査会は、条例第18条第2項の規定による諮問に応じて調査審議し、その結果を答申するものとする。
[
条例第18条第2項
]
(組織)
第3条
審査会は、委員5人をもって組織する。
2
委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3
委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、総務部人材育成課において処理する。
〔令2規則16・一部改正〕
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。