○桐生市国際交流協会運営事業補助金交付要綱
(平成22年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市の国際交流の促進を図るとともに、市民の国際感覚と理解を深め、市政の発展に寄与するために事業を行う桐生市国際交流協会(以下「協会」という。)に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象は、協会が行う事業の総事業費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2
前項の補助金の額は、総事業費から協会員会費、協会事業参加者負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
(取得財産の管理)
第5条
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第6条
補助事業者は、取得財産について法令等に定める耐用年数の経過前において、この補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。
(補助金の経理)
第7条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算・精算)請求書