○桐生八木節まつり開催事業費補助金交付要綱
(平成10年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生八木節まつりの実践を通して市民の連携を深め、市民文化の向上と産業振興に寄与するため桐生八木節まつり開催事業(以下「補助事業」という。)を行う桐生八木節まつり協賛会に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助金は、桐生八木節まつり協賛会が行う次の経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。
(1)
桐生八木節まつりの計画と実施に関するもの
(2)
まつりについて調査研究に関するもの
2
補助対象経費は、必要最小限の経費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算払・精算)請求書(様式第4号)
(補助金の経理)
第5条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
[平13・16・17・20改正附則・抄]
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算払・精算)請求書