○桐生市立図書館の団体貸出に関する取扱要綱
(平成19年4月1日施行)
改正
平成26年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年桐生市教育委員会規則第7号)第10条に基づき、桐生市立図書館(以下「図書館」という。)及び桐生市立新里図書館(以下「新里図書館」という。)が扱う団体貸出について、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年桐生市教育委員会規則第7号)第10条
]
(利用の対象)
第2条
団体貸出の利用の対象は、次に掲げる団体とする。
(1)
市内の幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校団体」という。)
(2)
市内に本拠を置く読書会(以下「読書会」という。)
(3)
読書活動又は読書普及活動を目的とする団体(市内に本拠を置くものに限る。)その他特別な理由により館長が認めた団体(以下「その他の団体」という。)
(学校団体への貸出し)
第3条
学校団体への貸出しは、図書館及び新里図書館が選定した学校団体貸出セットについては、学期間の貸出しを行うものとし、日常の読書活動及び調べ学習等授業で使用する資料の貸出しについては、1校につき、30日以内の期間において200点まで貸出しできるものとする。
(読書会への貸出し)
第4条
読書会への貸出しは、当該年度当初に提出された年間利用計画表に基づき、貸し出すことができる。
2
読書会で希望する新刊図書資料は、選書会議を経て購入することができるものとする。
(その他の団体への貸出し)
第5条
その他の団体への貸出しは、1団体につき、30日以内の期間において50点まで貸出しできるものとする。
(リクエスト)
第6条
団体が希望する資料は、所定の申込書に記入のうえ申請し、選書会議を経て購入することができるものとする。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、団体貸出に関して必要な事項は、図書館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。