○次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
(平成19年5月30日施行)
改正
平成23年5月30日
平成27年4月1日
令和2年4月1日
(設置)
第1条
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、桐生市における次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1)
次世代育成支援地域行動計画の策定に関すること。
(2)
次世代育成支援地域行動計画の進捗状況の点検及び施策の評価に関すること。
(3)
その他次世代育成支援対策に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、桐生市子ども・子育て会議条例(平成25年桐生市条例第32号)に基づき設置される桐生市子ども・子育て会議委員をもって組織する。
[
桐生市子ども・子育て会議条例(平成25年桐生市条例第32号)
]
(会長及び副会長)
第4条
協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は会長が招集し、その議長となる。
2
会長は必要があるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、子どもすこやか部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成19年5月30日から施行する。
[平20・21改正附則・抄]
附 則(平成23年5月30日)
この要綱は、平成23年5月30日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。