○桐生市立図書館資料の相互貸借実施要綱
(平成19年6月1日施行)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、公共図書館間資料相互貸借指針に基づき、桐生市立図書館(以下「図書館」という。)、群馬県図書館協会加盟館(以下「加盟館」という。)及び全国公共図書館協議会適用館(図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき設置した図書館)相互の協力関係並びに図書館奉仕の向上発展に寄与するため、図書資料(以下「資料」という。)の相互貸借について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「相互貸借」とは、加盟館等で自館の蔵書の不備を補うために他館の資料を図書館の責任において借用することをいう。
(資料の範囲)
第3条
相互貸借を行う資料の範囲は、桐生市立図書館予約実施要綱(平成19年6月1日施行)第5条に規定するところによるものとする。
[
第5条
]
(貸出資料)
第4条
貸出できる資料は、桐生市立図書館の所蔵する資料とする。
ただし、利用上制限のある資料については借受館と相互に協議して定めるものとする。
(貸出し数)
第5条
資料の貸出し数は、5冊以内とする。
ただし、図書館長が特に必要と認めたときは、貸出し数を制限又は増加することができる。
2
資料の貸出しが困難な時は、複写をもってこれに変えることができる。
(貸出期間)
第6条
資料の貸出期間は、当該資料を貸出した日(資料の発送及び返却に要する日を含む。)から、概ね30日以内とする。
ただし、貸出期間の短縮又は延長が必要なときは、相互に協議して定める。
2
業務上必要と認めるときは、貸出期間中にかかわらず資料の返還を求めることができる。
(貸出制限)
第7条
図書館長は、必要があるときは、その貸出資料の利用について制限を加えることができる。
2
前項の制限は、貸出しの申込みを受けたときに、借受館に伝えるものとする。
(貸出返却の手続)
第8条
資料の貸出しを受けようとするときは、群馬県図書館間資料貸借書(別記様式。以下「貸借書」という。)、電話、文書等で申し込むものとする。
2
資料の返却は、貸借書に所要事項を記入し、資料に添えて送付する。
3
直接来館して借用するときは、前2項に準ずる。
4
加盟館相互の協議により、前3項に規定する手続の省略又は他の文書による代替ができるものとする。
(経費の負担)
第9条
資料の受渡しに関し、経費を必要とするときは、借受館又は申込者の負担とする。
2
借受けた資料を損傷又は紛失若しくは亡失したときは、桐生市立図書館資料弁償要綱(令和2年4月1日施行)に従うものとする。
[
桐生市立図書館資料弁償要綱(令和2年4月1日施行)
]
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、相互貸借に関して必要な事項は、図書館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。