○桐生市立図書館資料除籍要綱
(平成19年6月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市立図書館、桐生市立新里図書館及び桐生市立公民館図書室で所蔵する資料の除籍に関し、必要な事項を定めるものとする。
(除籍の種類)
第2条
除籍の種類は、次のとおりとする。
(1)
毀損
(2)
亡失
(3)
不用
(除籍の基準)
第3条
除籍の基準は、次のとおりとする。
(1)
毀損 修理不能又は補修する価値がないと認められるもの
(2)
亡失
ア
図書資料点検後、3年以上所在が不明なもの
イ
災害等不可抗力と認められる事由により滅失したもの
(3)
不用
ア
新版又は改訂版の発行、法律の改正等により利用価値がなくなったもの
イ
今後利用される見込みが少ない複本図書で複数所蔵しているもの
ウ
資料紛失届の提出を受け、金額で弁償されたもの
2
一般図書、児童図書、参考図書その他の資料の各保存年限は、桐生市立図書館長が別に定める。
(除籍の対象)
第4条
除籍の対象としないものは、次のとおりとする。
(1)
郷土資料(文学資料含む。)
(2)
群書類従、古事類苑、鎌倉遺文、國史大系、大日本古文書等
(3)
特殊資料、染織(繊維工芸)資料、書画、新聞縮刷版等の保存を考慮した資料
(4)
羽仁文庫
(5)
官報(情報検索不可のみ)
(6)
自館作成資料、マイクロフィルム等
(7)
絶版等の理由により、今後入手することが困難で、資料的に価値があると認められるもの
(除籍の決定)
第5条
資料の除籍は、担当者又は司書が提案し、選書会議を経たのち、桐生市立図書館長が決定する。
(除籍資料の処分)
第6条
除籍が決定した資料のうち、再利用が不可能なものは、別に定めがあるものを除いて処分する。
2
除籍が決定した資料のうち、再利用が可能なものは、団体等に無償配布することができる。ただし、営利行為を目的とした団体等は除く。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、資料除籍に関して必要な事項は、桐生市立図書館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。