○桐生市立図書館選書会議設置要綱
(平成19年6月1日施行)
改正
令和2年4月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
公共図書館の使命に基づき、市民のニーズに対応した総合的な情報提供ができる図書館を目指して、桐生市立図書館資料収集要綱(平成19年6月1日施行)及び桐生市立図書館資料除籍要綱(平成19年6月1日施行)の規定に基づき、適正な蔵書構成の形成を行うために桐生市立図書館選書会議(以下「選書会議」という。)を設置する。
[
桐生市立図書館資料収集要綱(平成19年6月1日施行)
] [
桐生市立図書館資料除籍要綱(平成19年6月1日施行)
]
(協議事項)
第2条
選書会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1)
資料の選定に関すること。
(2)
資料の除籍に関すること。
(3)
蔵書構成に関すること。
(構成)
第3条
選書会議は、桐生市立図書館長(以下「図書館長」という。)の主宰のもとに図書館職員(会計年度任用職員を含む。)をもって構成する。
2
図書館長は、必要があると認めるときは、選書会議に図書館職員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第4条
選書会議の会議は、原則として週1回開催するものとする。
2
図書館長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
(委任)
第5条
この要綱に定めるもののほか、選書会議の運営に関して必要な事項は、図書館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。