○桐生市要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関する要綱
(平成17年6月13日施行)
改正
平成23年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和6年4月1日
(設置)
第1条
児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることを鑑み、虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見若しくは適切な保護及び支援又は特定妊婦への適切な支援を図るため、桐生市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第2条
協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に基づく業務のほか、次に掲げる活動を行う。
(1)
要保護児童等又は特定妊婦に関する各機関の連携及び協力活動
(2)
児童虐待防止に関する啓発活動
(協議会の構成)
第3条
協議会は、別表に定める行政機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者で構成する。
[
別表
]
(要保護児童対策調整機関)
第4条
この協議会に要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。
2
要保護児童対策調整機関は、子どもすこやか部子育て相談課が担当する。
(会議の招集)
第5条
協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を設け、会議の開催は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(代表者会議)
第6条
代表者会議の代表者は、別表の構成機関から推薦のあった者を市長が委嘱又は任命する。
[
別表
]
2
代表者の任期は委嘱及び任命された年度から翌年度末までの2年間とする。
ただし、代表者が欠けた場合における補欠代表者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条
協議会に会長及び副会長を置き、代表委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総務し、協議会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(実務者会議)
第8条
実務者会議の実務者は、別表の構成機関から推薦のあった者を充てる。
[
別表
]
2
実務者の任期は2年間とする。
ただし、実務者が欠けた場合における補欠実務者の任期は、前任者の残任期間とする。
(実務者会議の座長及び副座長)
第9条
実務者会議に座長及び副座長を置き、実務者の互選により定める。
2
座長は会務を総務し、実務者会議を代表する。
3
副座長は座長を補佐し、座長に事故ある時はその業務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第10条
個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定することができる。
2
個別ケース検討会議の進行は、子どもすこやか部子育て相談課が担当する。
(秘密の保持)
第11条
協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成17年6月13日から施行する。
[平20・21改正附則・抄]
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成機関
東部児童相談所
群馬県女性相談支援センター
桐生保健福祉事務所
桐生警察署
前橋地方法務局桐生支局
桐生市医師会
桐生厚生総合病院
桐生人権擁護委員
桐生市民生委員児童委員
桐生市母子保健推進員
桐生市立小学校
桐生市立中学校
桐生市立幼稚園
桐生市立保育園
桐生市私立認定こども園
桐生市私立保育園
桐生市教育委員会事務局教育部教育環境課
桐生市市民生活部地域づくり課
桐生市保健福祉部福祉課
桐生市新里支所市民生活課
桐生市黒保根支所市民生活課
桐生市子どもすこやか部子育て相談課