○桐生市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
(平成19年4月1日施行)
改正
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成26年10月17日
平成28年4月1日
平成31年4月1日
令和3年3月1日
令和3年6月1日
令和5年12月28日
(目的)
第1条
この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について桐生市高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条
給付金の種類は、次のとおりとする。
(1)
高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2)
高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(実施主体)
第3条
この事業の実施主体は桐生市とし、次に掲げる事務を行う。
(1)
母子家庭の母及び父子家庭の父の資格取得及び就業についての相談に関すること。
(2)
訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を申請した者の受給要件、支給の必要性の審査、修業期間中の在籍状況及び修了後の状況の確認に関すること。
(3)
訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給決定及び支給に関すること。
(支給対象者)
第4条
支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
ただし、この事業において児童とは、20歳に満たない者をいうものとする。
(1)
児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(2)
次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において、1年(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月)以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3)
就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
2
前項に規定する父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始したものに限るものとする。
(対象資格)
第5条
対象となる資格は、就職に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月)以上の課程を修業することが必要とされている次に掲げるものとする。
(1)
看護師(准看護師を含む。)
(2)
介護福祉士
(3)
保育士
(4)
理学療法士
(5)
作業療法士
(6)
歯科衛生士
(7)
美容師
(8)
社会福祉士
(9)
製菓衛生師
(10)
調理師
(11)
その他市長が地域の実情に応じて認める資格
(支給期間等)
第6条
訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間等は、次のとおりとする。
(1)
訓練促進給付金
ア
訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48か月を越えるときは、48か月)を超えない期間とする。
ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業をする期間に相当する期間の全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、修業する期間に相当する期間(その期間が48か月を越えるときは、48か月)を超えない期間とする。
イ
平成30年4月1日から、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48か月を越えない範囲で支給するものとする。
ウ
訓練促進給付金は月を単位として支給するものとし、支給は申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(2)
修了支援給付金 修了日を経過した日以後に支給するものとする。
この場合において、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第7条
訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額等は、次のとおりとする。
(1)
訓練促進給付金
ア
訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア)
対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)
(イ)
(ア)に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)
イ
訓練促進給付金は、桐生市及び他の自治体において、過去に訓練促進給付金の支給を受けた者に対しては原則として支給しないものとする。
ウ
求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練支給等給付金等、訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は支給しないものとする。
エ
夏期休暇等年間授業計画に組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないものとする。
オ
修業は、通学制を原則とする。
ただし、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合その他特に市長がやむを得ないと認める場合に限り、通信教育による修業も支給の対象とする。
(2)
修了支援給付金
ア
修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア)
対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(イ)
(ア)に掲げる以外の者 2万5,000円
イ
修了支援給付金は、桐生市及び他の自治体において、過去の修了支援給付金の支給を受けた者に対しては原則として支給しないものとする。
ただし、准看護師の養成機関を卒業後、継続して看護師の養成機関へ入学する者に対しては、看護師の修業期間の修了後に支給するものとする。
(事前相談の実施)
第8条
給付金の支給を受けようとする者は、事前に資格取得見込み及び生活状況について相談するものとする。
(受給者の状況の確認等)
第9条
訓練促進給付金の支給を受けている対象者並びに支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者等に対し、定期的に出席状況に関する報告その他給付金の支給に関し必要と認める報告等を求めることができる。
2
受給者等が養成機関を卒業した後の状況(資格取得の可否、就職先等)について確認し、必要な支援を行うものとする。
(受給資格喪失の届出等)
第10条
受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、桐生市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたときその他の支給要件に該当しなくなったとき、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があるときを除き、14日以内に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第11条
受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、受給者に通知するものとする。
(返還)
第12条
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還するものとする。
(関係機関との連携)
第13条
この事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員、母子等自立支援プログラム策定員等と密接な連携を図るものとする。
(補則)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
[平20・21・21・21・22改正附則・抄]
(経過措置)
2
訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3
訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定められるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月17日)
この要綱は、平成26年10月17日から施行し、改正後の桐生市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年度4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、改正後の桐生市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
新要綱の規定は、令和3年4月1日時点で現に修業中の者についても適用できるものとする。
附 則(令和5年12月28日)
この要綱は、令和5年12月28日から施行する。