(平成19年4月1日施行)
改正
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成26年10月17日
平成28年4月1日
平成31年4月1日
令和3年3月1日
令和3年6月1日
令和5年12月28日
(目的)
(給付金の種類)
(実施主体)
(支給対象者)
(対象資格)
(支給期間等)
(支給額等)
(事前相談の実施)
(受給者の状況の確認等)
(受給資格喪失の届出等)
(支給決定の取消し)
(返還)
(関係機関との連携)
(補則)
(施行期日)
[平20・21・21・21・22改正附則・抄]
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(施行期日)
(経過措置)