○桐生市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成18年4月1日施行)
改正
平成24年4月1日
(設置)
第1条
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、桐生市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2)
地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3)
地域包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4)
その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める数の範囲内において、市長が委嘱する。
(1)
保健医療に従事する者 5人
(2)
介護サービスに関する事業に従事する者 5人
(3)
被保険者等 4人
(4)
介護に関し学識又は経験を有する者 1人
3
委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
4
委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条
協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選による。
3
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2
第3条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に委嘱された委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。