○桐生市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
(平成17年6月1日施行)
改正
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護又は第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「利用者負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した夜間対応型訪問介護サービスに係る費用の額及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した介護予防訪問介護サービスの費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条
助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護等サービスのあった月の属する年の前年分(訪問介護があった月が1月から6月までの場合にあっては前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し、平成18年3月31日現在において、この事業の対象者として認定されていた者で、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
ア
障害者ホームヘルプサービス利用者のうち、65歳の年齢到達以前の障害を原因として、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者
イ
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者
(2)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。
ア
65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用した者であって、65歳に到達したことで介護保険給付の対象者となったもの
イ
介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病により居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者
(助成額)
第4条
前条に該当する場合の助成額は、訪問介護等利用者負担額の全額とする。この場合において、助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。
(他の助成等との適用関係)
第5条
他の助成等との適用関係については、次のとおりとする。
(1)
社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担の減免に関する助成との適用関係については、まず、この事業に基づく適用を行うこととする。
(2)
法第51条に規定する高額介護サービス費の支給及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給並びに法第51条の2に規定する高額医療合算サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の適用は、まず、この事業に基づく適用を行い、適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(助成の申請及び認定)
第6条
助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、利用者負担額減額の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。
3
市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。
(認定証の有効期限)
第7条
認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度の6月30日まで(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度の6月30日まで)とする。
(認定証の更新)
第8条
認定証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き減免を受けようとするときは、認定証の更新の申請をすることができる。
2
前項の申請は、7月に行うものとする。
3
市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。
4
市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第9条
認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をしようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3
認定証を破損したときは、前項の再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。
4
市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第10条
認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第11条
認定証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1)
認定証の交付を受けた者が桐生市の被保険者でなくなったとき。
(2)
法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3)
その他認定証を必要としなくなったとき。
2
市長は、認定証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。
(1)
認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2)
虚偽の届出を行う等の不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第12条
認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第13条
前条の規定により訪問介護サービスの利用があったときは、事業者は、助成額を群馬県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。
(助成の方法)
第14条
第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
[
第4条
]
2
前項の規定による支払があったときは、第12条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成があったものとみなす。
[
第12条
]
(補則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日以降の訪問介護の利用から適用する。
[平21改正附則・抄]
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
訪問介護利用者負担減額申請書
様式第2号(第6条関係)
訪問介護利用者負担減額決定通知書
様式第3号(第6条関係)
訪問介護利用者負担額減額認定証
様式第4号(第9条関係)
訪問介護利用者負担減額認定証再交付申請書
様式第5号(第10条関係)
訪問介護利用者負担減額認定証記載事項変更届