○桐生市自転車駐車場設置及び管理に関する要綱
(平成5年4月1日施行)
改正
令和2年1月1日
(設置)
第1条
自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備及び道路交通の円滑化を図るため、桐生市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
桐生駅自転車駐車場
桐生市末広町1114番地の2
新桐生駅自転車駐車場
桐生市広沢町二丁目3001番地
天王宿駅自転車駐車場
桐生市相生町二丁目479番地の6
(使用対象)
第3条
駐車場を使用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条
駐車場の使用料は、無料とする。
(使用の休止)
第5条
市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の使用を休止することができる。
(使用の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用者に対し、その使用を制限することができる。
(1)
駐車可能台数を超える使用と認められるとき。
(2)
駐車場の施設若しくは付帯設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3)
その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(駐車場使用者の遵守事項)
第7条
駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
指定された場所に整然と駐車すること。
(2)
駐車の際は、必ず施錠をすること。
(3)
他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(4)
危険物を積載したままにしたり、動物を係留しないこと。
(5)
駐車場を不潔にしたり、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6)
その他係員の指示に従うこと。
(放置自転車の処分)
第8条
市長は、駐車場内に長期間放置されている自転車については、一定期間保管した後に、関係法令の規定に基づき、処分することができる。
(損害賠償)
第9条
駐車場使用者は、施設若しくは付帯施設に損害を与えたときは、市長の指示に従い、直ちに現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第10条
天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって駐車場使用者又は第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。
(管理の委託)
第11条
市長は、管理運営業務を効果的に実施するため必要と認めるときは、駐車場の管理を委託することができる。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
[平7改正附則・抄]
附 則(令和2年1月1日)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。