○桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱
(平成17年6月13日施行)
改正
平成24年7月1日
平成26年1月1日
令和2年4月1日
令和3年4月1日
令和4年9月1日
(目的)
第1条
この要綱は、在宅のねたきり高齢者を介護している家族に対し、紙おむつ、尿取りパッド、使捨て手袋及び清拭剤(以下「紙おむつ等」という。)を購入する際の助成を行うことにより、在宅のねたきり高齢者及びその家族の日常生活の快適化と身体的かつ経済的負担を軽減し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、桐生市とする。
(支給対象者)
第3条
紙おむつ等の支給を受けることができる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する同居の在宅のねたきり高齢者を介護しているものとする。
(1)
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の要介護認定において要介護4又は要介護5と認定され、6か月以上ねたきりの65歳以上の者
(2)
その他市長が特に必要と認めた者
(支給内容)
第4条
市長は、月額3,000円に相当する桐生市紙おむつ等サービス利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を支給するものとする。
(申請)
第5条
利用券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民生委員を経て桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業申請書兼同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第6条
市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者へ通知するものとする。
2
在宅のねたきり高齢者が第3条に掲げた要件を満たさなくなった場合、その翌月からこの事業の支給対象から除外する。
[
第3条
]
(利用券の支給及び使途)
第7条
利用券の支給は、対象者1名につき1か月当たり1枚とする。
2
利用券の支給月は、決定通知書を通知した月を初回、以降は1月、4月、7月及び10月とし、各月において向こう3か月分の利用券を支給するものとする。
ただし、初回の支給月が1月、4月、7月及び10月のいずれにも該当しないときは、初回の支給月においては、当該月から翌月以降直近の支給月の前月までの分の利用券を支給するものとする。
3
利用券は、市長が指定した事業者において、紙おむつ等と交換できる。ただし、利用券の金額を超えた部分については、自己負担とする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成17年6月13日から施行する。
2
新里村の編入の日以前に新里村在宅ねたきり老人等紙おむつサービス事業実施要綱においてなされた行為は、この要綱によりなされた行為とみなす。
[平18・19改正附則・抄]
附 則(平成24年7月1日)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年1月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の桐生市在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱で定める様式により作成されている用紙については、なお使用することができる。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の桐生市在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱で定める様式により作成されている用紙については、適宜補正して、なお使用することができる。
附 則(令和4年9月1日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
桐生市紙おむつ等サービス利用券
様式第2号(第5条関係)
桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業申請書兼同意書
様式第3号(第6条関係)
桐生市在宅ねたきり高齢者紙おむつ等支給事業決定通知書