○桐生市身体障害者等奨学助成金給付選考審査会設置要綱
(平成16年5月21日施行)
(設置)
第1条
桐生市身体障害者等奨学助成金給付に関する条例(昭和50年桐生市条例第27号)第5条の規定に基づき、桐生市身体障害者等奨学助成金給付事業の公正かつ公平な執行を行い、給付の採否を決定するため、桐生市身体障害者等奨学助成金給付選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[
桐生市身体障害者等奨学助成金給付に関する条例(昭和50年桐生市条例第27号)第5条
]
(組織)
第2条
審査会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる職にある者を充てるものとする。
(1)
桐生市議会教育民生常任委員会委員長
(2)
桐生市区長連絡協議会会長
(3)
桐生市民生委員児童委員協議会会長
(4)
桐生市心身障害者関係団体連絡協議会会長
(5)
桐生市保健福祉部長
(会長及び副会長)
第3条
審査会に会長及び副会長を置き、会長は市議会の教育民生常任委員会委員長とし、副会長は保健福祉部長とする。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬)
第4条
委員への報酬は、支給しないものとする。
(会議)
第5条
審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16年5月21日から施行する。