○桐生市スポーツ振興事業補助金交付要綱
(平成10年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市の体育及びスポーツの振興を図るとともに、健康で活力のある市民生活の向上発展に寄与するために事業を行う公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団(以下「事業団」という。)に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助金は、事業団が行う次の経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。
(1)
市民の健康及び体力づくりの推進に要する経費
(2)
スポーツに関する講演会の開催に要する経費
(3)
競技会、講習会、各種スポーツ事業等に要する経費
(4)
加盟団体の助成及び連絡調整に要する経費
(5)
体育スポーツ指導者養成に要する経費
(6)
広報紙の発行その他の広報活動に要する経費
(7)
体育功労者及び優秀選手の表彰に要する経費
(8)
スポーツ少年団の育成に要する経費
(9)
前各号の事業の実施に必要な人件費(退職給与引当金を含む。)
(使途)
第3条
補助金は、人件費(報酬、給料、手当等)、負担金、保険料、公租公課、退職手当積立支出、消費税等に充当するものとする。
(退職給与引当金等の管理)
第4条
退職給与引当金等については、事業団の規約等において積立及び処分並びに保管方法をはじめとする管理方法が明らかとなるよう規定し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費から当該事業に充当される市費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
2
事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算することとし、剰余を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第6条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
ただし、第5条から第7条までの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱中附則第1項及び附則第2項の改正規定は平成25年3月31日から、それ以外の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第6条関係)
補助金事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書