○桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱
(平成14年4月1日施行)
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため、社会福祉法人桐生市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金等に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条
この補助金の交付対象は、群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱(平成17年3月1日付け保福第670-6号群馬県理事兼保健・福祉・食品局長通知)に基づいて、社協が実施する事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業とする。
(補助金の算定方法)
第3条
この補助金の交付額は、次の表に掲げる基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額又は補助金所要調書(様式第1号)の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じて得た額を交付額とする。
基準額
対象経費
補助率
福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料のうち、250円×利用時間数
認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業において、住民税非課税世帯の者に対する利用料助成を行うために必要な経費
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(交付申請等)
第4条
社協は、この補助金の交付を受けようとするときは、桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付(変更交付)申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に交付申請しなければならない。
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前項の書類の提出期限は、市長が別に定めるものとする。
(交付決定の通知)
第5条
市長は、前条に規定する補助金の交付申請により、その内容を審査し、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするとともに、桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付(変更交付)(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(概算払)
第6条
市長は補助金の交付について、必要があると認めたときは、概算払を行うことができる。
2
社協は、補助金の概算交付を受けようとするときは、桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条
この補助金の実績報告は、市長が別に定める日までに桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第8条
補助金の交付を受けたときは、関係帳簿を備えつけ補助金の経理を明らかにしておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金所要額調書
様式第2号(第4条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付(変更交付)申請書
様式第3号(第5条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付(変更交付)(却下)決定通知書
様式第4号(第6条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金概算払請求書
様式第5号(第7条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金実績報告書
様式第6号(第7条関係)
桐生市認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業に係る住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金精算書