○桐生市特別支援教育推進委員会運営要綱
(昭和49年4月1日施行)
改正
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成29年7月1日
令和元年7月1日
令和2年4月1日
令和2年7月6日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市特別支援教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し、桐生市特別支援教育推進委員会設置に関する規則(昭和51年桐生市教育委員会規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市特別支援教育推進委員会設置に関する規則(昭和51年桐生市教育委員会規則第9号)
]
(業務)
第2条
推進委員会は、次の業務を行う。
(1)
特別支援教育の円滑な推進を図るための啓発及び研修に関すること。
(2)
障害児の適正な教育支援及び就学決定の総合的な判断に関すること。
(3)
障害児の適切な実態把握並びに指導内容及び指導方法に関すること。
(4)
その他特別支援教育の振興充実に寄与する事項に関すること。
(任期)
第3条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
推進委員会に、会長1名及び副会長2名を置く。
2
会長に桐生市学校医会長、副会長に桐生市小学校長会長及び同中学校長会長を充てる。
3
副会長は、会長を補佐し、事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条
推進委員会の会議は、会長が招集する。
2
会長は、会議を主催する。
(幹事)
第6条
推進委員会に幹事を若干名置く。
2
幹事は、教育長が委嘱し、推進委員会の事務を処理する。
(調整者)
第7条
推進委員会に調整者を置く。
2
調整者は、特別支援教育担当指導主事を充て、推進委員会の円滑な運営のための連絡調整に当たる。
(専門委員会)
第8条
推進委員会は、専門的事項を推進するため、次の専門委員会を置く。
(1)
教育支援委員会
(2)
地域支援委員会
(3)
研修委員会
(教育支援委員会)
第9条
教育支援委員会は、桐生市内に在住する学齢(就学義務年齢)児童生徒を対象とし、早期からの教育相談・支援及び就学先決定の際の総合的な判断のための助言及びその後の一貫した支援を行い、教育委員会による就学先決定の際は、事前に児童生徒の実態等を調査及び審議し、総合的な判断のための助言を行う。
2
教育支援委員会は、専門医、群馬県立桐生特別支援学校長、群馬県立あさひ特別支援学校長、特別支援学級(知的障害)設置校長会代表校長、通級指導教室設置学校長代表、各校教育支援担当者、通級指導教室担当者、幼児相談支援室担当者、子育て相談課担当者等で構成する。
3
教育支援委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
4
委員長は専門医から、副委員長は特別支援学級(知的障害)設置校長会小学校代表校長及び群馬県立桐生特別支援学校長を、教育長が委嘱する。
5
教育支援委員会に次の部会を置く。
(1)
言語・聴覚障害専門部会
ア
目的 言語・聴覚障害に関する専門の事項を審議するため
イ
業務 通級指導教室(言語・難聴)に通級させるものの適否の判断
ウ
構成員 教育支援委員会副委員長、通級指導教室(言語・難聴)設置学校長、菱小学校通級指導教室(言語・難聴)担当者、幼児相談支援室担当者及び専門医(耳鼻科)
(2)
情緒通級専門部会
ア
目的 情緒障害に関する専門の事項を審議するため
イ
業務 通級指導教室(情緒)に通級させるものの適否の判断
ウ
構成員 教育支援委員会副委員長、通級指導教室(情緒)設置学校長代表、菱小学校通級指導教室(情緒)担当者、相生中学校通級指導教室(情緒)担当者及び幼児相談支援室担当者
(地域支援委員会)
第10条
地域支援委員会は、通級指導教室及び群馬県立桐生特別支援学校を核として、障害に関する専門的知識及び経験を活用し、市内の特別支援教育の推進を図る。
2
地域支援委員会に次の部会を置く。
(1)
療育支援相談部会(つばさクラブ)
ア
業務 就学前の障害のある幼児及び保護者を対象に、療育活動及び相談活動を行う。
イ
構成員 群馬県立桐生特別支援学校長、群馬県立桐生特別支援学校小学部担当教員、群馬県立あさひ特別支援学校小学部担当教員、幼児相談支援室担当者及び特別支援教育担当指導主事
ウ
その他 福祉課及び子育て相談課と連携し、運営する。
(2)
サポート部会
ア
業務 巡回相談の実施等により、各学校における特別な支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握並びに指導内容及び方法に関する助言を行う。
イ
構成員 群馬県立桐生特別支援学校特別支援教育専門アドバイザー、群馬県立あさひ特別支援学校特別支援教育専門アドバイザー、通級指導教室担当者、幼児相談支援室担当者、特別支援教育担当指導主事、その他発達障害を含む障害に関する専門的知識及び経験を有し、教育長が委嘱する者若干名
ウ
その他 子育て相談課担当者等と連携し、実施する。
(3)
連携会議 幼児期から就学後まで一貫した支援体制の構築の推進を目的とし、教育、福祉、医療・保健、労働等の関係者の連携を図る。
(研修委員会)
第11条
研修委員会は、特別支援教育に関する教職員の研修を推進するとともに、特別支援教育についての理解を深めるための啓発活動を行う。
2
研修委員会に次の部会を置く。
(1)
特別支援教育コーディネーター部会
ア
業務 各校における特別支援教育の推進、課題把握等
イ
構成員 各校の特別支援教育コーディネーター
(2)
障害別指導研究部会
ア
業務 一人一人の障害の特性に応じた指導方法の改善及び実践研究を行う。
イ
構成員 障害種ごとの特別支援学級担任、通級指導教室担当者、幼児相談支援室担当者等
(3)
調査・広報部会
ア
業務 特別支援教育における諸問題について調査研究を行うとともに、理解及び認識を深めるための広報及び啓発活動を行う。
イ
構成員 教育研究所での特別支援教育に関わる課題研究経験者その他特別支援教育に関する専門的知識及び経験を有し、教育長が委嘱する者若干名
(庶務)
第12条
推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
附 則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
[昭51・53・54・58・平8・10・15・19・23改正附則・抄]
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日)
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、改正後の桐生市特別支援教育推進委員会運営要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日)
この要綱は、令和元年7月1日から施行し、改正後の桐生市特別支援教育推進委員会運営要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月6日)
この要綱は、令和2年7月6日から施行し、改正後の桐生市特別支援教育推進委員会運営要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。