○桐生市教職員保健管理実施要綱
(平成5年4月1日施行)
改正
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市立学校及び幼稚園の教職員の安全及び健康管理にあたる保健管理医の任用等に関して必要な事項を定める。
(任用)
第2条
保健管理医は、当該学校の学校医のうちから1名を桐生市医師会の推薦に基づき、桐生市教育委員会が委嘱する。
ただし、小学校の保健管理医は、当該幼稚園の保健管理医を兼ねるものとする。
(任期)
第3条
保健管理医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条
保健管理医は、原則として年4回当該学校及び幼稚園に出向し、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1)
個別指導 定期健康診断の後、各種検査結果に基づく個別指導を行う。特に各種検査の結果、異常所見のあるものに対しては、受診の必要性、日常生活の留意点、健康保持増進の必要性等について指導助言する。
(2)
健康相談の実施 職員が、日頃抱えている健康上の諸問題について相談に応じる。
(3)
健康教育の実施 健康に対する正しい知識、理解を与えるための健康教育として(講話等)を実施する。
(4)
職場巡視 学校及び幼稚園内を巡視し、環境衛生について、職員の教育活動に支障となるような条件について点検し、常に職員が、心身共に快適な環境で過ごすことができるよう指導助言する。
(5)
面接指導の実施 学校長、幼稚園長及び職員の申出により、勤務状況、疲労の蓄積状況、心身の状況等を面接指導において確認し、必要な措置について適切な指導助言する。
(記録)
第5条
保健管理医は、職務に従事したときは、その状況の概要を教職員保健管理医執務記録簿(様式第1号)に記入し、学校長及び幼稚園長に提出するものとし、学校長及び幼稚園長は、この執務記録を5年間保存するものとする。
(意見書)
第6条
保健管理医は、学校長及び幼稚園長に指導助言を行う場合には、その内容を記載した教職員保健管理医意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を提出することができる。
(意見書の取扱い等)
第7条
学校長及び幼稚園長は、保健管理医から意見書が提出されたときは、適切な処置を講じるものとし、意見書の写しを教育委員会に送付する。
(面接指導状況調査票)
第8条
保健管理医は、学校長、幼稚園長及び職員の申出により面接指導に従事したときは、その内容を記載した面接指導状況調査票(様式第3号)を学校長及び幼稚園長へ提出することができる。
2
学校長及び幼稚園長は、保健管理医から面接指導状況票が提出されたときは、適切な措置を講じるものとし、意見書の写しを教育委員会に送付する。
(報酬)
第9条
保健管理医の報酬の額は、予算の範囲内で毎年度別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
[平6・20改正附則・抄]
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
教職員保健管理医執務記録簿
様式第2号(第6条関係)
教職員保健管理医意見書
様式第3号(第8条関係)
面接指導状況調査表