○桐生市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(昭和59年12月26日施行)
改正
令和7年4月1日
(設置)
第1条
老人ホームの入所措置の適正な処理を図るため、桐生市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項の審査を行う。
(1)
老人ホームへの入所措置(ただし、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険があると認められる高齢者を老人ホームに保護する場合を除く。)の要否の判定に関すること。
(2)
老人ホーム入所者のうち、入所要件非適合者の判定に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員5人以上をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、福祉事務所長が委嘱する。
(1)
福祉事務所老人福祉指導職員
(2)
保健福祉事務所長
(3)
医師(精神科医を含む。)
(4)
老人福祉施設長
(5)
民生委員
3
委任の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第6条
会長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。
(事案の説明等)
第7条
会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年12月26日から施行する。
[平17・18・21改正附則・抄]
附 則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。