○桐生市生活訓練等事業実施要綱
(平成20年4月1日施行)
改正
平成25年4月1日
(目的)
第1条
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練指導等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、桐生市とする。ただし、この事業は、法第51条の19に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業者の選定)
第3条
事業者の選定に当たっては、障害者の援護について相当の経験及び知識を有し、障害者に関する各種の福祉施策について熟知していること及び地域の実情に精通している者を選定するものとする。
(事業の内容)
第4条
事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
生活訓練事業
(2)
本人活動支援事業
(3)
福祉機器リサイクル事業
2
生活訓練事業は、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等を行うものとする。
3
本人活動支援事業は、知的障害者が自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援するものとする。
4
福祉機器リサイクル事業は、不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等にあっせんを行うものとする。
(秘密の保持)
第5条
この事業の実施に当たって、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用料金)
第6条
この事業の利用料金は無料とする。ただし、各種講座のテキスト代等の必要経費については、利用者の負担とすることができる。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。