○桐生市下水道に関する私道の取扱要綱
(平成3年7月1日施行)
改正
平成24年11月1日
(目的)
第1条
この要綱は、私道内に下水道を整備することにより、下水道整備地域内における便所の水洗化促進を図り、もって一層の環境衛生の向上を目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
地役権 土地の所有者間において、設定行為(契約)をもって定めた一定の目的に従い、一方の土地の便益のためにほかの土地の上に設定される権利をいう。
(2)
承益地 便益に供される土地(下水道管を埋設する土地)をいう。
(3)
要益地 次に掲げる便益を受ける土地をいう。
ア
境野処理区においては、境野水処理センターの敷地全部
イ
桐生処理区においては、桐生水質浄化センターの敷地全部
(4)
下水道管 次に掲げるものをいう。
ア
合流区域においては、汚水及び雨水を排出する管
イ
分流区域においては、汚水を排出する管
(対象)
第3条
公共下水道管布設の対象となる承益地は、次に定める条件を備えたものとする。
(1)
地主と地役権設定契約を締結済み又は締結見込みであること。
(2)
一般公衆の通行の用に供する巾員が0.9メートル以上の私道であること。
(3)
受益者が3戸以上あり、1年以内にその全てが水洗化する確約があること。
(4)
登記上、分筆されている土地であること。
(5)
自然流下方式の設計施工に際し、支障のない立地条件を備えていること。
(施工の範囲)
第4条
市は、本管及び取付ますを施工する。
(申請)
第5条
公共下水道管布設の申請を行おうとするものは、次に定める処理区ごとに必要な書類を添えて申請するものとする。
(1)
境野処理区
ア
私道における公共下水道管布設申請書(境野処理区)(様式第1号)
イ
私道における公共下水道管布設申請者名簿(様式第2号)
ウ
地役権設定契約書(境野処理区)(様式第3号)
エ
登記承諾書(境野処理区)(様式第4号)
オ
土地所有者の印鑑登録証明書
(2)
桐生処理区
ア
私道における公共下水道管布設申請書(桐生処理区)(様式第5号)
イ
私道における公共下水道管布設申請者名簿(様式第2号)
ウ
地役権設定契約書(桐生処理区)(様式第6号)
エ
登記承諾書(桐生処理区)(様式第7号)
オ
土地所有者の印鑑登録証明書
(可否決定)
第6条
市長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、私道における公共下水道管布設決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(期間)
第7条
地役権の存続期間は、下水道事業の存続期間中とする。
(地代)
第8条
地代は、無償とする。
(所有権の移転)
第9条
所有権を第三者に移転するときは、承継させるとともに、あらかじめ市長の承諾を得るものとする。
(権利設定の制限)
第10条
土地所有者は、所有権以外の権利を設定しないものとする。
(登記)
第11条
地役権設定登記は、境野処理区については市が行い、桐生処理区については県が行うものとする。
(維持管理)
第12条
下水道管の維持管理は、市が行う。
2
市は、下水道管の維持管理のため承益地に立ち入ることができるものとする。
附 則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月1日)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
申請書(境野処理区)
様式第2号(第5条関係)
申請者名簿
様式第3号(第5条関係)
契約書(境野処理区)
様式第4号(第5条関係)
登記承諾書(境野処理区)
様式第5号(第5条関係)
申請書(桐生処理区)
様式第6号(第5条関係)
契約書(桐生処理区)
様式第7号(第5条関係)
登記承諾書(桐生処理区)
様式第8号(第6条関係)
決定通知書