○旧桐生市清掃管理事務所運営協議会交付金交付要綱
(平成21年4月1日施行)
改正
平成24年3月31日
平成25年3月31日
平成27年4月1日
平成31年4月1日
令和3年6月28日
(目的)
第1条
この要綱は、旧桐生市清掃管理事務所運営協議会(以下「協議会」という。)に交付金を交付することにより、協議会を円滑かつ効果的に実施し、もって桐生市相生町四丁目地区住民(以下「地区住民」という。)の生活環境の保全及び清掃業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条
交付金の対象は、協議会が行う事業で次に掲げる経費とする。
(1)
地区住民に係る生活環境の保全及び形成のための調査研究費
(2)
公害防止に係る調査研究費
(交付金の額)
第3条
交付金の額は、予算の範囲内とし、30万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条
交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付の請求)
第6条
前条の規定により交付金の交付決定を受けた者が、交付金を請求しようとするときは、交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第7条
交付金の交付を受けた者は、事業が終了したときは、速やかに交付金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の経理)
第8条
交付金の交付を受けた者は、交付事業に係る収入支出を他の経費と区分し、交付金の使途を明確にしておかなければならない。
2
交付金の交付を受けた者は、前項に規定する支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、交付事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
交付金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
交付金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
交付金交付請求書
様式第4号(第7条関係)
交付金実績報告書