○桐生市在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要綱
(昭和55年4月1日施行)
改正
平成25年8月1日
平成27年9月1日
(目的)
第1条
この事業は、身体上又は精神上の障害があり、そのために日常生活に著しい障害がある高齢者を在宅で介護する者に対して、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給して、介護の労をねぎらうことにより、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は桐生市とし、前条の目的を達成するため、市長は関係機関と緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条
慰労金の支給対象者は、毎年9月1日の時点で次の要件を備えている在宅のねたきり又は認知症の高齢者(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、主たる介護者のいない在宅のねたきり高齢者については、本人を対象とする。
(1)
桐生市内に住所を有し、年齢が満65歳以上であること。
(2)
要介護度4又は5に該当する者
(3)
前号に規定する状態が1年以上継続し、過去1年間に介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護の宿泊(以下「ショートステイ」という。)若しくは入院又は生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)等の利用により在宅生活を離れた期間が100日を超えないものであること。
(対象者の地位の継承)
第4条
支給日現在において、対象者が死亡又は転出しているときは、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を対象とみなすことができるものとする。
(慰労金の額)
第5条
慰労金の額は、年額6万円とする。
(支給基準日)
第6条
支給基準日は毎年9月1日とし、市長は、毎年度12月に慰労金を支給する。
(備付書類)
第7条
市長は、慰労金の支給状況を明らかにするため、支給対象者の名簿を整備し、保管するものとする。
附 則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
[昭和60・平元・3・4・6・7・10・12改正附則・抄]
附 則(平成25年8月1日)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年9月1日)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。