○桐生市重度身体障害者(児)住宅改造費補助金要綱
(平成22年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
平成29年7月1日
令和3年6月28日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、上肢、下肢、体幹若しくは視覚に重度の障害を有する者及び児童(以下「障害者」という。)又は世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を障害者に適するように改造するための経費に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1)
市内に居住する者
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3)
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者
ア
下肢の障害者で1級又は2級のもの
イ
体幹の障害者で1級又は2級のもの
ウ
下肢及び体幹の重複障害者で1級又は2級のもの
エ
視覚の障害者で1級のもの
オ
上肢の障害者で1級又は2級のもの(ただし、両上肢に4級以上の障害のある者に限る。)
(4)
当該年度の市民税所得割額16万円未満の世帯に属する者。ただし、当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額とする。
(補助対象経費)
第3条
補助の対象となる経費は、補助対象者のために行う浴室、玄関、台所その他市長が特に必要と認めた改造工事(新築及び増築を除く。)であって、当該年度内に事業を開始し、完了するものとする。ただし、介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については、補助の対象としない。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、介護保険又は日常生活用具の給付を受けた後、当該給付額を超える改造経費が要するときは、その超過額を補助対象とすることができる。
3
補助対象となる改造工事について、本事業による補助金と高齢者住宅改造費補助事業による助成金の両方の交付を受けることはできない。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の実支出額の6分の5を乗じて得た額とし、補助金の限度額は、50万円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額とする。
(補助の回数)
第5条
補助の回数は、原則として障害者1人につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(交付申請手続等)
第6条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)
(3)
補助事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算・精算)請求書(様式第4号)
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成29年7月1日)
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、改正後の桐生市重度身体障害者(児)住宅改造費補助金要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
附 則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
補助金交付(変更)決定通知書
様式第3号(第6条関係)
事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第6条関係)
補助事業完了報告・補助金交付(概算・精算)請求書