○要介護認定調査業務委託に関する要領
(平成12年4月1日施行)
改正
平成26年4月1日
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定等に係る調査(以下「認定調査」という。)の指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター又は指定市町村事務受託法人(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)への委託について、必要な事項を定めるものとする。
(調査員)
第2条
委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(以下「委託事業者等」という。)は、認定調査について、法第24条の2第2項及び第28条第6項の介護支援専門員(以下「調査員」という。)に調査を行わせるものとする。
(調査員の登録)
第3条
委託事業者等は、要介護認定調査従事者名簿(様式第1号)及び介護支援専門員登録証明書の写しの提出を受け、認定調査を行う調査員を登録するものとする。
(調査員の研修)
第4条
調査員は、群馬県又は本市が指定する調査員研修を受講しなければならない。
2
調査員は、自己研修等により群馬県の作成した認定調査マニュアル(以下「マニュアル」という。)の習得に努めるものとする。
(調査員の服務)
第5条
調査員は、認定調査を行うに当たり、本市が発行する介護保険調査員証(様式第2号)を認定調査を受ける被保険者及びその家族等(以下「対象者」という。)に提示しなければならない。ただし、市外の委託事業者等の調査員は介護保険調査員証に代わり、法第69条の7第1項の介護支援専門員証を提示するものとする。
(認定調査の実施)
第6条
市長は、認定調査を実施するに当たり、要介護認定訪問調査依頼書(様式第3号)により委託事業者等へ依頼するものとする。
2
前項の依頼を受けた委託事業者等は、第3条の規定による登録を受けた調査員に認定調査を行わせるものとする。
[
第3条
]
3
調査員は、対象者に訪問日時等を事前連絡するとともに、被保険者の日常生活における状況を把握するため被保険者の家族等の立会いを求めるものとする。
4
調査員は、対象者に面接を実施し、認定調査を行うものとする。
5
前項の認定調査に当たっては、マニュアルに基づいて行うものとし、疑義が生じた場合には、介護保険担当課へ問い合わせ等を行うものとする。
6
委託事業者等は、所定の様式による要介護認定調査票を要介護認定訪問調査依頼書に記載された提出期限までに提出しなければならない。ただし、認定調査を受ける被保険者の状況等やむを得ない事由により提出期限までに提出できない場合には、速やかに介護保険担当課まで連絡しなければならない。
7
調査員は、要介護認定調査票の提出後に介護保険担当課からその内容等についての問い合わせがあった場合には、協力しなければならない。
(委託料の請求)
第7条
委託事業者等は、認定調査に係る委託料を認定調査を実施した月ごとにまとめて、要介護認定調査業務委託料請求書及び実績報告書(様式第4号。以下「請求書」という。)により請求するものとする。
2
請求書は、認定調査を実施した月の翌月10日(その日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその翌日)までに提出するものとする。ただし、その日までに提出できなかった場合は、翌月以降の請求に併せて提出するものとする。
(委託料の支払)
第8条
市長は、前条の請求があったときは、請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条
委託事業者等は、認定調査を実施するに当たり、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
委託事業者等は、認定調査を実施するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(2)
調査員は、認定調査に関して知り得た情報(以下「調査結果」という。)を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該認定調査の目的以外に使用してはならない。契約の終了(契約を解除した場合を含む。)後においても同様とする。
(3)
調査結果の提出に当たっては、滅失又は毀損の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。
(4)
委託事業者等は、調査結果に含まれる個人情報については何人にも開示してはならない。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
[平20改正附則・抄]
附 則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
要介護認定調査従事者名簿
様式第2号(第5条関係)
介護保険調査員証
様式第3号(第6条関係)
要介護認定訪問調査依頼書
様式第4号(第7条関係)
要介護認定調査業務委託料請求書及び実績報告書