○重要文化財彦部家住宅防災設備保守点検等事業費補助金交付要綱
(平成15年4月1日施行)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月31日
平成25年3月31日
令和3年6月28日
(趣旨)
第1条
この要綱は、桐生市の重要文化財である彦部家住宅において行う、防災設備及び消火設備の保守点検並びに敷地内の除草作業等の環境整備事業に対して補助金を交付することについて、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象は、群馬県文化財保存事業費補助金を受けて行われる補助事業で、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。
(1)
防災設備保守点検等に係る経費
(2)
庭園の荒廃防止及び敷地内の環境整備に係る経費
(補助金の額等)
第3条
補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2
補助金の額は、補助対象経費から当該事業費に充当される市費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
3
事業変更により補助対象経費に減額が生じたときは精算することとし、剰余を返還しなければならない。
(交付申請手続等)
第4条
補助金の交付申請、交付決定等の手続は、規則第4条から第10条までに規定するところによるものとし、その手続には、次に掲げる様式を用いる。
[
規則第4条
] [
第10条
]
(1)
補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3)
補助金事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)
(4)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算払・精算)請求書(様式第4号)
(取得財産の管理)
第5条
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第6条
補助事業者は、取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。
(補助金の経理)
第7条
補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
[平16・17・18・19・20・21改正附則・抄]
附 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月31日)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月28日)
(施行期日)
1
この要綱は、令和3年6月28日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書
様式第3号(第4条関係)
補助金事業計画変更(中止)申請書
様式第4号(第4条関係)
補助事業完了報告・補助金等交付(概算払・精算)請求書